○南魚沼市病院事業財務規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第22条)

第2節 支出(第23条―第32条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第33条―第35条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第36条・第37条)

第2節 出納(第38条―第45条)

第3節 たな卸(第46条―第50条)

第4節 たな卸資産の評価(第50条の2)

第5章 たな卸資産以外の物品(第51条―第54条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第55条)

第2節 取得(第56条―第63条)

第3節 管理及び処分(第64条―第68条)

第4節 減価償却(第69条―第70条)

第5節 固定資産の評価(第70条の2・第70条の3)

第6章の2 リース会計に係る特例(第70条の4)

第6章の3 引当金(第70条の5―第70条の7)

第6章の4 報告セグメント(第70条の8)

第7章 予算(第71条―第76条)

第8章 決算(第77条―第80条)

第9章 契約(第81条)

第10章 雑則(第82条―第84条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務部長をもってこれに充てる。

3 企業出納員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受けて病院事業を行う病院及び診療所(以下「病院等」という。)の業務に係る出納その他の会計の業務を処理する。

4 現金取扱員は、管理者がこれを命ずる。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて病院等の業務に係る現金の出納に関する事務を処理する。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、500万円とする。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、これを病院等の業務に係る現金を保管する金融機関として市長の同意を得て管理者が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを南魚沼市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを南魚沼市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理することにより病院事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 金銭出納簿

(3) 収入予算整理簿

(4) 支出予算整理簿

(5) 未収金整理簿

(6) 未払金整理簿

(7) 預り金整理簿

(8) 物品出納簿

(9) 貯蔵品出納簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が保管する。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記録)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記載するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は、随時照合して、その正確な残高を確認するように努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分する。

2 前項に規定する勘定科目は、別表第1に定めるところによる。

(平26病院事業管理規程1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票及び貸方票をそれぞれ当該勘定科目に整理した後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(納入通知書再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金を、速やかに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業口座に収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、金銭出納簿に記帳しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(過誤納金の還付等)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知し、還付しなければならない。ただし、納入者に未納金があるときは、これを充当することができる。

2 第24条及び第30条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 事務部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(支出伝票の発行)

第24条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支出伝票を発行し、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証票類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、決裁票に基づいて支出の支払をしなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金(残金がある場合に限る。)を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって、企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替による支出手続)

第27条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第28条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(小切手帳の保管)

第29条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書の徴収)

第30条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第31条 企業出納員は、支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、それを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(債務免除等)

第32条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金の整理)

第33条 企業出納員は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第34条 預り金の受入れ及び払出しは、前2節の例により行わなければならない。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第35条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理し、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

2 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付し、還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第36条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 燃料

(5) 前各号に掲げるもののほか、貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第37条 事務部長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第38条 事務部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

(納品の検収)

第39条 事務部長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めて検収確認し、納品書を徴さなければならない。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

(受入価額)

第40条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号以外のものについては、適正な評価額

(平26病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(受入れ)

第41条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けた後入庫伝票に基づいて物品出納簿又は貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(払出価額)

第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第43条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって管理者の決裁を受けた後、出庫伝票に基づいて物品出納簿又は貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第44条 企業出納員は、払い出した材料に残品が生じた場合は、第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(不用品の処分)

第45条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第43条の規定は、前項の場合について準用する。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第46条 企業出納員は、常に物品出納簿又は貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(実地たな卸)

第47条 企業出納員は、毎事業年度9月30日及び3月31日に、実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第48条 前条第1項及び第2項の規定により実施たな卸を行う場合は、企業出納員は、当該たな卸資産に関係ない職員を立ち会わせなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第49条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第47条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(たな卸修正)

第50条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を得てこれを修正しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

第4節 たな卸資産の評価

(平26病院事業管理規程1・追加)

第50条の2 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が資産総額の100分の1未満のたな卸資産をいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

(平26病院事業管理規程1・追加、令5病院事業管理規程2・一部改正)

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第51条 事務部長は、医療消耗備品、消耗品、消耗備品及び第36条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第63条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第40条及び第41条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

(物品の管理)

第52条 企業出納員は、第36条に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(事故報告)

第53条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(不用物品の処分)

第54条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第45条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第55条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 彫さく品絵画等

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 電話加入権

 水道加入権

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26病院事業管理規程1・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第56条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なもの 公正な評価額

(平26病院事業管理規程1・一部改正)

(購入)

第57条 固定資産を購入しようとする場合は、事務部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類(土地については地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 固定資産の明細

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

(交換)

第58条 固定資産を交換しようとする場合は、事務部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(令5病院事業管理規程2・一部改正)

(無償譲受け)

第59条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平23病院事業管理規程2・平26病院事業管理規程1・一部改正)

(工事の施行)

第60条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

(取得の報告)

第61条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、事務部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第62条 建設改良工事が完成した場合は、事務部長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、事務部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(建設仮勘定)

第63条 建設改良工事で当該工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

第3節 管理及び処分

(管理)

第64条 事務部長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、適正な管理をしなければならない。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

(事故報告)

第65条 事務部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

(売却等)

第66条 事務部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第67条 事務部長は、器械、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第40条第4号及び第41条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(売却等に関する報告)

第68条 事務部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(平23病院事業管理規程2・一部改正)

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第69条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(平26病院事業管理規程1・一部改正)

(リース資産の減価償却の方法)

第69条の2 第55条第1号キ及び第2号ウに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(平26病院事業管理規程1・追加)

(減価償却の特例)

第70条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、企業出納員は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平23病院事業管理規程2・平26病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程2・一部改正)

第5節 固定資産の評価

(平26病院事業管理規程1・追加)

(減損に係る会計処理)

第70条の2 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(平26病院事業管理規程1・追加、令5病院事業管理規程2・一部改正)

(減損損失の認識)

第70条の3 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(平26病院事業管理規程1・追加、令5病院事業管理規程2・一部改正)

第6章の2 リース会計に係る特例

(平26病院事業管理規程1・追加)

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第70条の4 前章の規定にかかわらず、第55条第1号キ及び第2号ウに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、法施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

(平26病院事業管理規程1・追加)

第6章の3 引当金

(平26病院事業管理規程1・追加)

(引当金の計上)

第70条の5 将来の特定の費用又は損失(法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 貸倒引当金

(平26病院事業管理規程1・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第70条の6 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、新潟県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に新潟県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26病院事業管理規程1・追加)

(その他の引当金の計上方法)

第70条の7 前条に定めるもののほか、第70条の5各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

(平26病院事業管理規程1・追加)

第6章の4 報告セグメント

(平26病院事業管理規程1・追加)

(報告セグメントの区分)

第70条の8 報告セグメントの区分は、南魚沼市民病院及びゆきぐに大和病院とする。

(平26病院事業管理規程1・追加、平27病院事業管理規程8・一部改正)

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第71条 経営管理部長(経営管理部長を置かない場合は、事務部長。以下この章及び次章において同じ。)は、翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(予算原案等の市長への送付)

第72条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26病院事業管理規程1・一部改正)

(予算の執行)

第73条 経営管理部長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行しなければならない。

2 経営管理部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合は、当該科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第74条 経営管理部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(予算超過の支出)

第75条 経営管理部長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 経営管理部長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平23病院事業管理規程2・令2病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(予算の繰越し)

第76条 経営管理部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、繰越計算書を作成して4月30日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

第8章 決算

(決算の調製)

第77条 病院事業の決算の調製に関する事務は、経営管理部長がこれを行う。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(決算整理)

第78条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第70条の5各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(平23病院事業管理規程2・平26病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(帳簿の締切)

第79条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(決算報告書の提出)

第80条 経営管理部長は、毎事業年度経過後5月20日までに次に掲げる書類を作成して、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度経過後5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平23病院事業管理規程2・平26病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程2・一部改正)

第9章 契約

(平23病院事業管理規程2・令2病院事業管理規程2・一部改正)

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第82条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(平23病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

(帳票等の様式)

第83条 この規程の施行に必要な帳簿及び伝票の様式は、管理者が別に定める。

(予算執行権限等の専決)

第84条 収入原因行為及び支出負担行為をする管理者の権限及び収支命令権者としての管理者の権限は、別表第2に掲げる区分に従い、事務部長、事務次長及び課長に専決させるものとする。

(平23病院事業管理規程2・平26病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程2・一部改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月1日病院事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、この規程による改正後の南魚沼市病院事業財務規程(次項において「新規程」という。)の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、新規程の規定の例により行うことができる。

(平成27年10月30日病院事業管理規程第8号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年3月26日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平26病院事業管理規程1・追加、令2病院事業管理規程2・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院患者の医療に係る収益



外来収益


外来患者の医療に係る収益



その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




医療相談収益

個別的健康診断等に係る収益




その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



負担金及び交付金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金



患者外給食収益


看護師等の職員からの給食収入



長期前受金戻入


法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




負担金及び交付金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




その他医業外収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他医業外収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






給料





賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額



材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費




診療材料費

診療用材料(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ等)及び診療用具(注射器、注射針、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計等)の消耗品




給食材料費

入院患者給食のために費消した原材料及び消耗品




医療消耗備品費

医療(給食を含む。)のために費消した消耗備



経費






厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用




報償費

報償金、奨励金等




旅費交通費

職員の出張旅費




職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用




消耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等




消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




燃料費

暖房、給食、自動車等の燃料及び助燃剤




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




印刷製本費

カルテ、納付書、帳簿、伝票その他印刷費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

医療用機器賃借料、借家料、自動車借上料等




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

各種協会等に対する会費




手数料

送金手数料、健康診断料、検査手数料等




交際費

渉外諸費用




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さないもの



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




彫さく品絵画減価償却費

彫さく品絵画に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損




固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費



研究研修費






研究材料費

研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用




謝金

研究、研修等のために招へいした講師に対する謝礼金等




図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金




旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費




研究雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの


医業外費用



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利子




長期借入金利息

長期借入金に対する利子




一時借入金利息

一時借入金に対する利子




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



患者外給食材料費


看護師等の職員の給食材料費



雑損失






不用品売却原価

不用品の売却原価




その他雑損失

医業外費用で他の科目に属さないもの


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品、車両、彫さく品絵画等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)



建物


病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


建物以外の工作物であって土地に固定されたもの



構築物減価償却累計額





器械備品


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品



器械備品減価償却累計額





車両


自動車その他の陸上運搬具



車両減価償却累計額





彫さく品絵画





彫さく品絵画減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(器械備品及び車両に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



電話加入権、水道加入権等



電話加入権


電話設置に係る電話加入権



水道加入権





その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





その他有価証券




その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額



医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



薬品

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

薬品のたな卸高



診療材料


診療材料のたな卸高



給食材料


給食材料のたな卸高



消耗備品


医療消耗備品及び消耗備品のたな卸高



その他貯蔵品


上記以外のたな卸高


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



未経過保険料


保険料の前払



その他前払費用


上記以外の前払費用


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



負担金及び交付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額



医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



負担金及び交付金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






補助金





負担金及び交付金





受贈財産評価額





寄附金





その他長期前受金



別表第2(第84条関係)

(平23病院事業管理規程2・一部改正、平26病院事業管理規程1・旧別表・一部改正、令2病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程2・一部改正)

事務部長等専決区分

収入

区分

科目

事務部長

事務次長

課長

備考

入院収益

50,000,000円未満

20,000,000円未満

5,000,000円未満

 

外来収益

50,000,000円未満

20,000,000円未満

5,000,000円未満

 

その他医業収益

20,000,000円未満

10,000,000円未満

5,000,000円未満

 

受取利息配当金

 


 

他会計補助金

 

 

 

国庫補助金

 


 

県補助金

 


 

患者外給食収益

 


 

その他医業外収益

20,000,000円未満

10,000,000円未満

5,000,000円未満

 

介護保険収益

20,000,000円未満

10,000,000円未満

5,000,000円未満

 

固定資産売却益

 


 

企業債

 

 

 

他会計繰入金

 

 

 

寄付金

2,000,000円未満

 

500,000円未満

 

支出

区分

科目

事務部長

事務次長

課長

備考

給料

 

 

 

手当

 

 

 

報酬

 

 

 

報償費

2,000,000円未満

1,000,000円未満

500,000円未満

 

法定福利費

 

 

 

材料費

20,000,000円未満

10,000,000円未満

3,000,000円未満

 

厚生福利費

 

 

 

旅費

 

 

 

職員被服費

 

 

 

消耗品費

10,000,000円未満

5,000,000円未満

2,000,000円未満

 

消耗備品費

10,000,000円未満

5,000,000円未満

2,000,000円未満

 

光熱水費

 

 

 

燃料費

10,000,000円未満

5,000,000円未満

2,000,000円未満

 

食糧費

500,000円未満

200,000円未満

100,000円未満

 

印刷製本費

10,000,000円未満

5,000,000円未満

2,000,000円未満

 

修繕費

10,000,000円未満

5,000,000円未満

2,000,000円未満

 

保険料

10,000,000円未満

5,000,000円未満

2,000,000円未満

 

賃借料

10,000,000円未満

5,000,000円未満

2,000,000円未満

通信運搬費

 

 

 

委託料

10,000,000円未満

5,000,000円未満

2,000,000円未満

 

諸会費

 

 

 

公課費

 

 

 

交際費

500,000円未満

200,000円未満

50,000円未満

 

雑費

 


 

減価償却費

 


 

資産減耗費



 

図書費

2,000,000円未満

1,000,000円未満

500,000円未満

 

研究雑費

2,000,000円未満

1,000,000円未満

500,000円未満

 

謝金

2,000,000円未満

1,000,000円未満

500,000円未満

 

支払利息及び企業債取扱諸費

10,000,000円未満

5,000,000円未満

2,000,000円未満

ただし、企業債の利息は課長専決とする。

消費税

 

 

 

雑損失

 


 

特別損失

 

 

 

企業債償還金

 

 

 

工事請負費

50,000,000円未満

20,000,000円未満

5,000,000円未満

 

医療機器等購入費

20,000,000円未満

10,000,000円未満

2,000,000円未満

 

車両購入費

20,000,000円未満

10,000,000円未満

2,000,000円未満

 

彫さく品等購入費

2,000,000円未満

1,000,000円未満

500,000円未満

 

雑支出

 


 

(注)

1 収入、支出金額の単位は、収入又は支出命令書等1枚をもって1件とする。

2 ○印は、金額に制限なく当該当欄の職にあるものに専決させることができる。

南魚沼市病院事業財務規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第2号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成26年3月1日 病院事業管理規程第1号
平成27年10月30日 病院事業管理規程第8号
令和2年3月26日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第2号