○南魚沼市病院事業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成22年南魚沼市条例第17号)の規定に基づき、病院事業職員の給与に関する基準、額及び支給方法を定めるものとする。

(令5病管規程5・一部改正)

(給与の基準)

第2条 病院事業職員の給与の額その他については、別に定めるものを除き市長部局の職員の給与を基準とする。

(給与の支給方法)

第3条 病院事業職員の給与の支給方法は、市長部局の職員の給与の支給方法の例による。

(会計年度任用病院事業職員の給与)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される病院事業職員の給与については、南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南魚沼市条例第15号)の規定の例による。ただし、同条例第15条第2項及び第28条第2項中「100分の100を乗じて得た額」とあるのは、「100分の50を乗じて得た額」とする。

(令2病管規程2・令5病管規程5・一部改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市病院事業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和2年3月26日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号