○南魚沼市病院事業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成22年南魚沼市条例第17号)の規定に基づき、病院事業職員の給与に関する基準、額及び支給方法を定めるものとする。

(令5病管規程5・一部改正)

(給与の基準)

第2条 病院事業職員の給与の額その他については、別に定めるものを除き市長部局の職員の給与を基準とする。

(給与の支給方法)

第3条 病院事業職員の給与の支給方法は、市長部局の職員の給与の支給方法の例による。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日病院事業管理規程第13号)

この規程は、令和6年12月1日から施行する。

(令和6年12月27日病院事業管理規程第24号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

南魚沼市病院事業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第4号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和2年3月26日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和6年10月1日 病院事業管理規程第13号
令和6年12月27日 病院事業管理規程第24号