○南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成22年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。

(令4条例34・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。

(給料の調整額)

第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(初任給調整手当)

第7条 初任給調整手当は、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された医師及び歯科医師に支給する。

(住居手当)

第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に管理者が定める職員を除く。)

(2) 第10条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が別に定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、職員の通勤の実情に応じて支給する。

(単身赴任手当)

第10条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離を考慮して管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(地域手当)

第11条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮し、管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において在勤する職員に支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して支給する。

(夜勤手当)

第15条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対し、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第17条 管理職員特別勤務手当は、第5条の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(以下この条において「週休日等」という。)及び週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間外の時間に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

(平27条例8・一部改正)

(休日給)

第18条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。ただし、これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に管理者が定める者を除く。)についても、支給するものとする。

(令元条例24・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に管理者が定める日に支給する。ただし、これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に管理者が定める職員を除く。)についても、支給するものとする。

(令元条例24・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給の差止処分等)

第21条 職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め及び不支給の取扱いに関しては、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号)の適用を受けるものの例による。

(災害派遣手当)

第22条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定により、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

(給与の減額)

第23条 職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間(第14条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、管理者が定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)又は休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第24条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与の支給制限)

第25条 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第26条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第27条 病院事業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(次項において「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、休日給及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料、初任給調整手当、通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、休日給及び期末手当

2 会計年度任用職員の給与の基準については、南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南魚沼市条例第15号)に規定する市長部局の職員の給与の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(令元条例23・全改、令4条例39・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第28条 第6条から第8条までの規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平27条例8・令4条例34・一部改正)

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける南魚沼市病院事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第181号)第4条に規定する南魚沼市立ゆきぐに大和病院又は南魚沼市立城内診療所の職員の勤務について施行日以後に支給する給与の種類及び基準については、なお従前の例による。

(南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年南魚沼市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年3月26日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条から第3条までの規定による改正後の当該各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年12月5日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例第6条から第8条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月5日条例第39号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成22年3月29日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年3月29日 条例第17号
平成27年3月26日 条例第8号
令和元年12月2日 条例第23号
令和元年12月2日 条例第24号
令和4年12月5日 条例第34号
令和4年12月5日 条例第39号