○南魚沼市病院事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

平成22年4月1日

病院事業告示第20号

目次

第1章 通則(第1条―第3条)

第2章 収入(第4条―第9条)

第3章 支払(第10条―第14条)

第4章 現金運転(第15条・第16条)

第5章 帳簿及び計算報告(第17条―第19条)

第6章 雑則(第20条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 南魚沼市病院事業(以下「病院事業」という。)の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下総称して「取扱金融機関」という。)における病院事業に係る公金の収納又は支払の事務の取扱いについては、南魚沼市病院事業財務規程(平成22年南魚沼市病院事業管理規程第2号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平23病院事業告示2・一部改正)

(照合印鑑の届出及び整理)

第2条 企業出納員及び現金取扱員は、公金の出納事務に使用する印鑑をあらかじめ取扱金融機関に届け出ておくものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による印鑑の届出を受けたときは、これを照合に便利なように整理保管しておかなければならない。

(公金の取扱い)

第3条 取扱金融機関は、第2章に定める収入金、第3章に定める支払金及び第5章に定める現金等の出納は、すべて病院事業の預金口座に預入れ又は当該預金から払出しを行うものとする。

第2章 収入

(現金の収納)

第4条 取扱金融機関は、納入者から納入通知書等を添えて現金の納付を受けたときは、次に掲げる事項を確認の上これを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(1) 各片の金額が一致しているか。

(2) 各片の金額が訂正、書替え等されていないか。

(3) 各片に納入者の氏名等の記載漏れがないか。

(4) 事業年度の記載漏れがないか。

2 取扱金融機関は、企業出納員及び現金取扱員から現金等払込書等を添えて現金の納付を受けたときは、前項の規定に準じてこれを処理しなければならない。

(平23病院事業告示2・一部改正)

(領収済通知書の送付)

第5条 収納取扱金融機関は、前条の規定により現金を領収したときは、領収済通知書を添えて出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前条の規定により現金を領収したとき、及び前項の規定により収入金の送付を受けたときは、その領収済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第6条 取扱金融機関は、納入者から納入通知書等の呈示を受けて、口座振替の方法により納入する旨申出を受けたときは、第4条及び前条の例により処理するとともに、直ちに当該納入者の預金口座から病院事業口座に振替の手続をとらなければならない。

(現金納付に使用する証券による収入金)

第7条 取扱金融機関は、納入者から納入通知書を添え証券により収入金の納付を受けたときは、当該証券が持参人払式の小切手又は取扱金融機関、企業出納員若しくは現金取扱員を受取人とする小切手で、支払場所が市の区域内であるものに限って領収証書、領収済通知書に「証券納付」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び額面金額を付記して第4条及び第5条の例により処理しなければならない。

2 取扱金融機関は、必要があると認めるときは、証券をもって収入金を納付する納入者にその証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

3 取扱金融機関は、納入者が国債又は地方債の利札によって収入金を納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金としなければならない。

4 取扱金融機関は、企業出納員又は現金取扱員から現金等払込書を添え証券による収入金の払込みを受けたときは、第1項及び第2項の例により処理しなければならない。

(平23病院事業告示2・一部改正)

(送金通知書等による収入金)

第8条 取扱金融機関は、企業出納員又は現金取扱員から現金等払込書を添え、国、地方公共団体、政府機関等が発行した送金通知書等による収入金の納付を受けたときは、前条第4項の規定に準じて処理しなければならない。

(平23病院事業告示2・一部改正)

(領収済通知書等の集計の送付)

第9条 取扱金融機関は、第5条から前条までの規定によって企業出納員に送付する領収済通知書等を別に定める区分に従って集計し、それぞれ領収済通知書等送付票を付けて送付しなければならない。

第3章 支払

(現金の支払方法)

第10条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振出しに係る小切手により支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、適法のものについては、小切手には受取人の記名押印を受け、小切手を引換えにその支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式のものであるかどうか。

(2) 小切手が振出日付けから1年を経過していないかどうか。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支払することが不適当と認められることはないかどうか。

(口座振替による方法)

第11条 出納取扱金融機関は、企業出納員から口座振替のため口座振替書を添えて小切手の交付を受けたときは、口座振替書(受託)に領収又は受託の旨を記載し、企業出納員に返付するとともに即日その指定された金融機関の受取人の預金に振替の手続をしなければならない。

(平23病院事業告示2・一部改正)

(返納通知書による支払金の戻入れ)

第12条 取扱金融機関は、納入者から返納通知書を添えて現金の納付を受けたときは、第4条の例により領収し、第5条の例により処理しなければならない。

(平23病院事業告示2・一部改正)

(小切手振出済通知書の返付)

第13条 出納取扱金融機関は、第10条及び第11条の規定による小切手の支払が終了したとき、小切手振出通知書にその旨を記載し、企業出納員に返付しなければならない。

(小切手の未払金報告)

第14条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手で支払の終らないものの金額を小切手振出通知書により毎月末調査し、その金額を未払金報告書により企業出納員に報告しなければならない。

第4章 現金運転

(小口現金の出納)

第15条 出納取扱金融機関は、企業出納員が小口現金の支払資金に充てるため、自己を受取人とする小切手を振り出して現金の払出しを請求し、又は小口現金を預け入れるため現金等払込書により現金の納入をしようとするときは、収入及び支払の例に準じて取り扱わなければならない。

(預金振替)

第16条 出納取扱金融機関は、回送、回収及び預金の預替えについて企業出納員の通知を受けたときは、速やかに預金振替の手続をしなければならない。

第5章 帳簿及び計算報告

(帳簿)

第17条 取扱金融機関は、病院事業に係る公金の出納及び預金振替の受払いを明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 出納取扱金融機関の備えるべき帳簿

 病院事業預金出納簿

 病院事業預金振替内訳簿

(2) 収納取扱金融機関の備えるべき帳簿

 病院事業預金出納簿

(現金受払報告書等の提出)

第18条 出納取扱金融機関は、速やかに公金の収納及び支払を計算し、会計別に現金受払報告書及び領収済通知書に送付票を付し、企業出納員に提出しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、領収済通知書に送付票を付し出納取扱金融機関を経由し提出しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関から経由されたものを合わせ、総括表を作成し、証拠証票を付して提出しなければならない。

(平23病院事業告示2・一部改正)

(企業出納員の要求により提出する計算証明等)

第19条 取扱金融機関は、企業出納員から決算整理、会計検査その他特別の必要によりその取扱額、残高等について計算証明書等の要求があったときは、これを作成し提出しなければならない。

(平23病院事業告示2・一部改正)

第6章 雑則

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、取扱金融機関における病院事業に係る公金の取扱事務に関し必要な事項は、病院事業管理者が取扱金融機関と協議して別に定める。

2 出納取扱金融機関は、病院事業管理者の承認を得て収納取扱金融機関との間における病院事業に係る公金の取扱事務に関して取扱要綱を定めることができる。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院事業告示第2号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

南魚沼市病院事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

平成22年4月1日 病院事業告示第20号

(平成23年4月1日施行)