○南魚沼の木で家づくり事業補助金交付要綱
平成23年3月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 南魚沼市産のスギの需要拡大、木造住宅建築の促進及び定住の促進を図り、もって林業及び木材産業の振興に資するため、南魚沼市産スギを使用して木造住宅を新築又は増築をしようとする施工業者に対し、予算の範囲内において南魚沼の木で家づくり事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平27告示113・一部改正)
(事業対象住宅)
第2条 補助金の交付対象となる木造住宅は、次の各号のいずれにも該当する専用住宅又は併用住宅(以下「住宅」という。)とする。
(1) 南魚沼市産スギを製材し、加工した木材を使用した木造住宅
(2) 建築主が自ら居住するために市内に建築する住宅
(3) 補助金の交付申請日の属する年度の末日までに完成する住宅
(4) その居住する市区町村において税金等の滞納がない建築主が発注し、かつ、市税に滞納がない大工、工務店等が施工する住宅
(平24告示31・平27告示113・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事務所又は営業所を有し、前条の住宅を建築する大工、工務店等とする。
(平27告示113・一部改正)
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助の対象となる費用及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助対象者は、建築主と合意のうえ、前項により算出された補助金の額と同額を建築代金から差し引かなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼の木で家づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
(平27告示113・一部改正)
(平27告示113・一部改正)
(平27告示113・一部改正)
(補助事業の中止及び廃止)
第8条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ南魚沼の木で家づくり事業中止(廃止)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平27告示113・一部改正)
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業完了後、速やかに南魚沼の木で家づくり事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 製材業者の納材証明書
(2) 南魚沼市産スギの搬入状況及び使用状況が分かる写真
(3) 原木の伐採及び造林の届出書又は産地証明書の写し
(4) 建築契約書の写し
(5) 施工代金領収書の写し
(6) 施工代金減額証明書
(7) その他市長が必要と認めた書類
(平27告示113・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、必要がある場合は、交付決定者に是正措置を命ずることができる。
(平27告示113・一部改正)
(平27告示113・一部改正)
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この告示により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について、不正な行為があったとき。
(平24告示31・平27告示113・一部改正)
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27告示113・一部改正)
補助対象費用 | 補助金の額 |
南魚沼市産スギを製材し、加工した木材の購入費用 | 1/3以内(千円未満切捨て) (ただし、その額が10万円未満の場合は対象外とし、50万円を上限とする。) |
(平27告示113・全改、令3告示253・一部改正)
(平27告示113・全改)
(平27告示113・全改、令3告示253・一部改正)
(平27告示113・全改)
(平27告示113・全改、令3告示253・一部改正)
(平27告示113・全改、令3告示253・一部改正)
(平27告示113・全改)
(平27告示113・全改)