○南魚沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成23年3月28日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者による交通事故を減少させることを目的とする南魚沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示167・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、その者が受けた全ての免許の取消しを新潟県公安委員会に申請し、運転免許証を返納することをいう。

(平27告示167・一部改正)

(実施主体)

第3条 支援事業の実施主体は、市とする。ただし、支援事業を適切に実施できると認められる公益財団法人南魚沼交通安全協会に支援事業の一部を委託することができる。

(平27告示167・追加)

(対象者)

第4条 支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者で、平成27年4月1日以降に自主返納をした者とする。

(平27告示167・旧第3条繰下・一部改正)

(支援事業の内容)

第5条 支援事業の内容は、次に掲げるバス回数乗車券及びタクシー利用券(以下「利用券」という。)のうち、対象者が選択する1万円分相当の利用券を交付するものとする。

(1) 南魚沼市市民バス回数乗車券(100円11枚綴) 10組

(2) 越後交通株式会社バス回数乗車券(100円12枚綴) 10組

(3) 南魚沼市市民バス回数乗車券(100円11枚綴)及び越後交通株式会社バス回数乗車券(100円12枚綴) 各5組

(4) タクシー利用券(500円20枚綴) 1組

2 前項に規定する利用券の交付については、1人につき1回に限り受けることができる。

(平27告示167・追加・一部改正、平31告示71・一部改正)

(申請方法)

第6条 前条第1項に規定する支援事業を受けようとする者は、南魚沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書兼受領書(別記様式)に申請による運転免許の取消通知書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の通知書。以下「取消通知書」という。)の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、取消通知書の交付の日から起算して6月以内の日(当該期間の末日が南魚沼市の休日を定める条例(平成16年南魚沼市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日)までに行わなければならない。

(平27告示167・旧第5条繰下・一部改正)

(支援事業の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は支援を決定し、利用券を交付するものとする。

(平27告示167・追加、平31告示71・一部改正)

(タクシー利用券の使用方法)

第8条 タクシー利用券の使用方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) タクシー利用券は、タクシー利用券に記載された対象者本人に限り使用できるものとする。

(2) 1回の乗車で使用できる枚数は、料金の総額の範囲内で6枚を限度とする。

(3) タクシー利用券の使用者は、タクシー利用券を運転手に渡し、超過料金がある場合にはその額を支払わなければならない。

(4) 南魚沼市障がい者タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第51号)による助成で交付される利用券とは併用することができない。

(5) タクシー利用券の有効期限は、交付された日が属する年度の翌年度末とする。

(平31告示71・追加)

(協力タクシー事業者の範囲)

第9条 タクシー利用券を使用して乗車できるタクシーは、市内に本社等を有し、市長が指定した別表に掲げるタクシー事業者(以下「協力事業者」という。)のタクシーに限るものとする。

(平31告示71・追加)

(タクシー利用券の精算)

第10条 タクシー利用券の精算は、タクシー利用券を受け取った協力事業者が1月ごとに取りまとめ、翌月の5日までにタクシー利用券を添えて市長に利用料金を請求するものとする。

(平31告示71・追加)

(決定の取消し及び利用券の返還)

第11条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により支援事業の決定を受けたと認めるときは、第7条の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、同条の規定により交付した利用券の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項後段の規定による返還を命じたとき、使用された利用券がある場合は、当該利用券額面相当額の返還を命ずることができる。

(平27告示167・追加、平31告示71・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示167・旧第6条繰下、平31告示71・旧第9条繰下)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日告示第167号)

(施行期日等)

1 この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年12月29日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南魚沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の南魚沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後になされた申請に係る支援事業について適用し、同日前になされた申請に係る事業については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第71号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平31告示71・追加)

南魚沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業 協力事業者一覧

名称

所在地

タクシーの種類

株式会社浦佐タクシー

浦佐324番地4

小型・中型・福祉

やまとタクシー株式会社

浦佐1401番地2

小型・中型・福祉

有限会社石勝(さくらタクシー)

浦佐5655番地1

小型

銀嶺タクシー株式会社

六日町1840番地

小型・中型・福祉

美咲タクシー株式会社

六日町1855番地1

小型・中型

マルカタクシー合資会社

塩沢1460番地

小型・中型・福祉

株式会社魚沼中央トランスポート

君沢42番地15

小型・中型

六日町タクシー株式会社

君沢42番地15

小型・中型

(平27告示167・追加・一部改正、平31告示71・令3告示253・一部改正)

画像

南魚沼市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成23年3月28日 告示第46号

(令和3年12月27日施行)