○南魚沼市ごみ指定袋等取扱店の登録に関する要綱

平成23年3月28日

告示第50号

(趣旨)

第1条 南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年南魚沼市条例第4号)第19条並びに南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年南魚沼市規則第3号)第6条及び第9条の規定により、可燃ごみ袋、不燃ごみ袋及び容器包装ごみ袋並びに粗大ごみ処理券(以下「指定袋等」という。)を販売して一般廃棄物処理手数料を徴収するごみ指定袋等取扱店(以下「取扱店」という。)の登録に関しては、この告示の定めるところによる。

(登録基準)

第2条 取扱店は、第1号から第3号までの要件を満たす者又は第4号に該当する者が営業し、又は経営するものとする。

(1) 南魚沼市内又は湯沢町内に店舗を構えている者

(2) 市税又は町税を完納している者

(3) 指定袋等以外の商品を販売している者

(4) 前3号に掲げる者に準ずるもので市長が必要と認めたもの

(平24告示6・一部改正)

(登録申請)

第3条 取扱店として登録を希望する者は、南魚沼市ごみ指定袋等取扱店登録申請書(様式第1号)に、添付書類(納税証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者が前条に規定する登録基準について審査し、その結果を南魚沼市ごみ指定袋等取扱店登録認定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 登録された取扱店は、市長との間で南魚沼市ごみ処理手数料徴収委託に関する契約を締結するものとする。

4 取扱店は、市長が交付する指定袋等を販売する旨の標札(ステッカー)を自らの店舗に掲示しなければならない。

(登録事項の変更)

第4条 取扱店は、名称、所在地、代表者、連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに南魚沼市ごみ指定袋等取扱店登録変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第5条 市長は、取扱店が第3条第3項に規定する契約の条項又は関係法令の規定に違反したときは、登録を取り消すことができる。この場合においては、南魚沼市ごみ指定袋等取扱店登録取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(登録の廃止)

第6条 取扱店は、登録を廃止する場合は、南魚沼市ごみ指定袋等取扱店登録廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月23日告示第6号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平24告示6・令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市ごみ指定袋等取扱店の登録に関する要綱

平成23年3月28日 告示第50号

(令和3年12月27日施行)