○南魚沼市資源物回収事業補助金交付要綱

平成23年3月28日

告示第51号

南魚沼市廃棄物資源化活動事業補助金交付実施要綱(平成16年南魚沼市告示第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、廃棄物の資源化及び減量化の推進並びにリサイクルに対する意識の向上を図るとともに、子供の教育的活動に係る資金の確保を目的として資源物の回収事業を行う団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示25・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、子供会、学校、PTA等の団体であって、地域において古紙等の資源物を回収し、業者に売却する事業を行う団体(以下「団体」という。)とする。

(平29告示25・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、前条に規定する団体が行う事業であって、次に掲げる事業とする。

(1) 子供が地域の一般家庭を回り、戸別に資源物を回収する事業

(2) 地域住民が協力して、団体が指定する場所に資源物を持ち寄る事業。ただし、この場合、前号の事業を年1回以上行うことを条件とする。

(平29告示25・一部改正)

(補助対象品目)

第4条 補助金の対象となる資源物の品目は、古紙(新聞、雑誌・雑がみ、ダンボール、紙パック及び米袋をいう。)及びアルミ缶とする。

(平29告示25・旧第5条繰上・一部改正)

(補助金額)

第5条 補助金額は、1キログラム当たり3円とする。ただし、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(平29告示25・旧第6条繰上)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに資源物回収事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示25・旧第7条繰上、令2告示28・一部改正)

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請があった場合は、内容を審査して交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(平29告示25・旧第8条繰上)

(実績報告)

第8条 申請者は、当該事業終了後速やかに、資源物回収事業完了実績報告書兼請求書(様式第2号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平29告示25・旧第9条繰上・一部改正、令2告示28・令3告示60・一部改正)

(補助金額の確定及び通知)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合は、内容を審査して補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(平29告示25・旧第10条繰上)

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受け、又は規則に違反すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平29告示25・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示25・旧第13条繰上)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の南魚沼市廃棄物資源化活動事業補助金交付実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示による改正後の南魚沼市資源物回収事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年1月31日告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第60号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2告示28・全改、令3告示253・一部改正)

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(令3告示60・全改)

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南魚沼市資源物回収事業補助金交付要綱

平成23年3月28日 告示第51号

(令和3年12月27日施行)