○南魚沼市立病院に勤務する職員の被服貸与規程
平成23年3月31日
病院事業告示第3号
(趣旨)
第1条 南魚沼市立病院に勤務する病院事業職員の被服の貸与は、別に定める場合を除き、この告示の定めるところによる。
(貸与基準)
第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)及び貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類並びに貸与期間については、別表による。
(貸与品の返納)
第3条 貸与品の貸与期間が満了したとき、被貸与者が退職若しくは休職したとき、又は他へ配置換となったときは本人が、被貸与者が在職期間中死亡したときは当該被貸与者の家族が、直ちにその貸与品を返納しなければならない。
(処分等の禁止)
第4条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又は売却その他の処分をすることができない。
(被貸与者の義務等)
第5条 被貸与者は、常に貸与品の手入れ又は修補を行い、これを善良に管理しなければならない。
2 前項の場合において、貸与品の毀損又は亡失が故意又は重大な過失によるものであるときは、病院事業管理者は、現品の返還を命じ、又は損害を賠償させることができる。
第6条 貸与品は、病院事業の備品とし、その取扱いは、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)の例によるものとする。
(台帳の整理)
第7条 課長等は、被服貸与台帳(別記様式)を備え、整理しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、貸与品の制式その他必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日病院事業告示第1号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26病院事業告示1・一部改正)
区分 | 貸与品 | 貸与数量・期間 | 摘要 | ||
数量 | 期間 | 採用年の数量 | |||
事務職員 | ベスト | 1 | 3年 | 2 | 医事課、健康開発課女子職員のみ |
スカート | 1 | 3年 | 2 | ||
医師 歯科医師 鍼灸師 | 白衣 | 1 | 1年 | 3 | |
ズボン | 1 | 1年 | 3 | ||
助産師(女) 看護師(女) 准看護師(女) | くつ | 1 | 1年 | 1 | |
看護師(男) 准看護師(男) | くつ | 1 | 1年 | 1 | |
汽かん員 | 作業衣上下 | 1 | 1年 | 2 | |
電気技師 | 半袖作業衣 | 1 | 1年 | 2 | |
つなぎ作業衣 | 1 | 3年 | 1 | ||
長ぐつ・くつ | 1 | 1年 | 1 | ||
防寒着 | 1 | 3年 | 1 | ||
看護助手 | くつ | 1 | 1年 | 1 | |
ホームケアステーションに勤務する職員 | 訪問衣 | 1 | 1年 | 2 | 訪問業務に従事する職員のみ |
防寒着 | 1 | 3年 | 1 | ||
訪問看護ステーションに勤務する職員 | 防寒着 | 1 | 3年 | 1 | 訪問業務に従事する職員のみ |
長ぐつ | 1 | 2年 | 1 | ||
エプロン | 1 | 1年 | 3 | ||
その他病院事業管理者が特に必要と認めた職員 |
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| 貸与品、数量及び期間等は、その都度決定する。 |
備考
(1) これらの表に定めのない被服等で貸与の必要があるときは、主管課長等が事務部長等と協議して定めるものとする。
(2) 貸与品ごとの貸与の必要性は、主管課長等が事務部長等と協議して定め、その都度貸与する。
(3) 貸与期間の計算は、貸与した翌月から計算する。