○南魚沼市優秀技術者選定要領

平成23年5月24日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市優秀技術者表彰要綱(平成23年南魚沼市告示第139号。以下「要綱」という。)の規定により、南魚沼市が発注する建設工事のうち特に施工成績が優良な工事について、特に優れた施工管理を行った技術者(以下「優秀技術者」という。)の適正な選定を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(優秀技術者選定委員会)

第2条 優秀技術者の適正な選定を行うため、南魚沼市優秀技術者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会の委員長及び委員は、南魚沼市指名審査委員会の委員長及び委員をもって充てる。

3 選定委員会の事務局は、総務部財政課契約検査班に置くものとする。

(選定対象技術者)

第3条 優秀技術者の選定対象となる技術者(以下「選定対象技術者」という。)は、現場代理人、専任の主任技術者又は監理技術者で、当該年度の優良工事に選定された工事を施工管理したものとする。

(被表彰者の要件)

第4条 要綱第3条第2号イに規定する重大な法令違反その他の理由により表彰を受けることがふさわしくないと認められる者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建設業法、建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法の規定に違反し、情状の特に重い者

(2) 南魚沼市建設工事請負者等指名停止措置要綱(平成16年南魚沼市告示第11号)第8条の規定により書面で警告を受ける原因となった工事を施工管理した者

(3) 前2号のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為等を行ったと認められる者

(令5訓令5・一部改正)

(優秀技術者の推薦)

第5条 所管課長等は、選定対象技術者の中から優秀技術者として適当と認められる者を、優秀技術者表彰推薦調書(別記様式)により、委員長に推薦するものとする。

(調査及び評定)

第6条 事務局は、前条の規定により推薦があった技術者について、調査及び評定を行い、その結果を委員長に報告する。

(優秀技術者の決定)

第7条 委員長は、選定委員会を招集し、選定委員会において、調査及び評定結果に基づき審査を行い、優秀技術者の決定をする。

2 優秀技術者の決定に当たり、同一技術者の表彰を複数年連続して行うことを妨げない。

(賞揚人数)

第8条 賞揚人数は、5人以内とする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第5号)

この訓令は、令和5年5月26日から施行する。

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南魚沼市優秀技術者選定要領

平成23年5月24日 訓令第22号

(令和5年5月26日施行)