○南魚沼市スポーツ推進審議会条例
平成23年12月9日
条例第40号
南魚沼市スポーツ振興審議会条例(平成16年南魚沼市条例第88号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、南魚沼市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。この場合において、教育委員会は、市長の意見を聞かなければならない。
(1) スポーツに関する学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
3 審議会に、必要あるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審議会の構成、運営その他必要な事項については、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の南魚沼市スポーツ振興審議会条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱されている審議会の委員は、この条例による改正後の南魚沼市スポーツ推進審議会条例第2条第2項の規定により委嘱された審議会の委員とみなす。この場合において、改正前の条例第3条第2項の規定により委嘱されている審議会の委員の任期は、平成24年3月31日まで存続するものとする。
(南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕