○南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例
平成16年11月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員(議会議員を除く。)の給与、報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(常勤特別職の給料及び手当)
第2条 市長、副市長及び教育長(以下「常勤特別職の職員」という。)の給料は、別表第1のとおりとする。
2 前項の職員には、期末手当、通勤手当及び寒冷地手当を支給する。
3 給料及び手当の支給方法は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「給与条例」という。)及び南魚沼市職員の寒冷地手当の支給に関する条例(平成16年南魚沼市条例第49号)中当該事項に関する規定を準用する。この場合において、給与条例第16条の5第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の167.5」と、同条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。」とあるのは「給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。」と読み替えるものとする。
(平19条例7・平21条例31・平21条例49・平22条例28・平26条例31・平27条例1・平28条例2・平29条例5・平29条例35・平31条例3・令2条例9・令2条例36・令4条例5・令4条例36・令5条例30・一部改正)
(期末手当の支給制限及び一時差止め)
第3条 給与条例第16条の6及び第16条の7の規定は、常勤特別職の職員にこれを準用する。
2 給与条例第16条の7の規定を市長に準用する場合において、同条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(非常勤特別職の報酬)
第4条 常勤特別職の職員を除く特別職の職員(以下「非常勤特別職の職員」という。)の報酬は、別表第2に定める金額とする。
2 非常勤特別職の職員(固定資産評価審査委員会委員を除く。)の報酬のうち、日額で定めるものにあっては、職務1日についての報酬額とし、その職務が半日の場合は、日額の2分の1の報酬額とする。
(平17条例23・一部改正)
(費用弁償)
第5条 非常勤特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について別表第3により費用弁償として旅費を支給する。
3 非常勤特別職の職員が公務のため外国旅行したときは、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号)の例により、その費用を弁償する。
4 社会教育指導員に対しては、第1項の規定にかかわらず費用を弁償しない。ただし、旅行その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例23・平18条例45・平23条例13・令元条例23・一部改正)
(非常勤特別職の報酬の支給日等)
第6条 非常勤特別職の職員の報酬の支給日は、次に定めるところによる。
(1) 報酬が年額で定められている職員 3月中
(2) 報酬が月額で定められている職員 毎月その月分を末日まで
2 年額で定められている報酬については、必要に応じこれを分割して支給することができる。
3 辞職、失職、死亡及びその職務が終了した場合は、その際に支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、給与等の支給方法については、一般の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間における南魚沼市行政区長設置条例(平成16年南魚沼市条例第11号)に規定する行政区長の報酬は、第4条の規定にかかわらず、合併前の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和39年六日町条例第6号)に定める地方委員の報酬又は大和町特別職員の給与等に関する条例(昭和39年大和町条例第6号)に定める区長の報酬の例による。
(塩沢町の編入に係る経過措置)
3 塩沢町の編入の日以後に、編入前の塩沢町の地域から南魚沼市山岳遭難救助隊員に任命された者にあっては、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、報酬を支給しない。
(平17条例23・追加)
(平18条例45・追加、平19条例7・平21条例5・一部改正)
(平18条例45・追加、平21条例5・一部改正)
(平21条例31・追加)
(平25条例21・追加)
(平29条例32・追加)
附則(平成16年12月24日条例第197号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月6日条例第23号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第45号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月18日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第31号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第49号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第28号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第21号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、第2条の規定による改正後の南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は適用しない。
附則(平成27年6月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた報酬については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(南魚沼市水道事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
2 南魚沼市水道事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成19年南魚沼市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
3 南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成22年南魚沼市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成29年11月13日条例第32号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
2 南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成22年南魚沼市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和元年5月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月2日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例別表第2に規定する農業委員会の報酬は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた報酬については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月2日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
2 南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成22年南魚沼市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和2年6月1日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は令和3年4月1日から施行する。
(南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
2 南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成22年南魚沼市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和2年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、令和2年12月14日から適用する。
附則(令和3年8月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例別表第2に規定する監査委員の報酬は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた報酬については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
2 南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成22年南魚沼市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月の常勤特別職の職員(南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例第2条第1項に規定する常勤特別職の職員をいう。)の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の第2条第3項の規定の適用については、同項中「同条第4項」とあるのは「南魚沼市職員の給与に関する条例及び南魚沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南魚沼市条例第4号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「165分の10」と、給与条例第16条の5第4項」とする。
附則(令和4年12月5日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の規定及び次項の規定による改正後の南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成22年南魚沼市条例第5号)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
3 南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 南魚沼市病院事業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和5年6月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月4日条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17条例23・全改、平19条例7・平21条例49・平22条例28・平27条例1・平28条例2・平29条例35・令2条例47・令5条例30・一部改正)
職名 | 給料月額 |
市長 | 825,800円 |
副市長(総括) | 629,700円 |
副市長(特命) | 712,100円 |
教育長 | 566,500円 |
別表第2(第4条関係)
(平16条例197・平17条例19・平17条例23・平18条例45・平19条例7・平20条例5・平22条例30・平23条例13・平23条例40・平24条例13・平25条例3・平25条例35・平26条例13・平27条例1・平27条例38・平28条例24・平28条例36・平30条例38・令元条例2・令元条例16・令元条例23・令2条例9・令2条例28・令3条例26・令5条例22・令6条例16・一部改正)
職名 | 報酬額 | |||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 43,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 基本額(月額) | 52,000円 | |
実績加算額(年額) | 180,000円以内で市長が別に定める額 | |||
会長代理 | 基本額(月額) | 33,000円 | ||
実績加算額(年額) | 180,000円以内で市長が別に定める額 | |||
委員 | 基本額(月額) | 27,000円 | ||
実績加算額(年額) | 180,000円以内で市長が別に定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 基本額(月額) | 26,000円 | ||
実績加算額(年額) | 180,000円以内で市長が別に定める額 | |||
監査委員 | 識見者 | 月額 | 74,000円 | |
議会議員 | 〃 | 38,000円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 | 31,700円 | |
委員 | 〃 | 23,500円 | ||
表彰審査会委員 | 日額 | 9,600円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 〃 | 5,400円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
南魚沼市行政不服審査会 | 〃 | 弁護士 予算の範囲内で市長が定める額とする。 | ||
弁護士以外の委員 9,600円 | ||||
情報公開審査会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
個人情報保護審査会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
防災会議委員 | 〃 | 9,600円 | ||
総合計画審議会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
行政改革推進委員会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
交通安全対策会議委員 | 〃 | 9,600円 | ||
環境審議会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
廃棄物減量化等推進審議会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
地下水対策委員会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
露店市場管理委員会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
広域働く婦人の家運営委員会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
国際交流員 | 月額 | 280,000円以上330,000円以下で規則で定める額 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 | 9,600円 | ||
都市計画審議会臨時委員 | 〃 | 9,600円 | ||
住宅委員会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
市民の文化・スポーツ奨励棚村基金審査会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
社会教育委員 | 〃 | 9,600円 | ||
公民館運営審議会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
文化財保護審議会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
スポーツ推進審議会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
スポーツ推進審議会臨時委員 | 〃 | 9,600円 | ||
学校給食センター運営委員会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
上下水道審議委員会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
病院事業運営委員会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
国民保護協議会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
消防審議会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
子ども・子育て会議委員 | 〃 | 9,600円 | ||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
いじめ防止対策等に関する委員会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
いじめ防止対策等に関する委員会臨時委員 | 〃 | 9,600円 | ||
いじめ問題調査委員会委員 | 〃 | 9,600円 | ||
いじめ問題調査委員会臨時委員 | 〃 | 9,600円 | ||
南魚沼地域予防接種健康被害調査委員会委員 | 〃 | 32,000円 | ||
南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会委員 | 医師・歯科医師 | 回 | 13,200円 | |
医師・歯科医師以外 | 〃 | 9,900円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 医師・歯科医師 | 〃 | 13,200円 | |
医師・歯科医師以外 | 日額 | 9,600円 | ||
医療管理者 | 予算の範囲内で市長が定める額とする。 | |||
産業医 | 〃 | |||
学校医 | 〃 | |||
学校歯科医 | 〃 | |||
学校薬剤師 | 〃 | |||
学校運営協議会委員 | 〃 | |||
特別顧問 | 〃 | |||
保育園嘱託医 | 〃 | |||
保育園嘱託歯科医 | 〃 | |||
鳥獣被害対策実施隊員 | 〃 | |||
スポーツ推進委員 | 〃 | |||
消防団員 | 団長 | 〃 | ||
副団長 | 〃 | |||
分団長 | 〃 | |||
副分団長 | 〃 | |||
部長 | 〃 | |||
班長 | 〃 | |||
団員 | 〃 | |||
社会教育指導員 | 〃 | |||
図書館協議会委員 | 〃 | |||
民生委員推薦会委員 | 〃 | |||
地すべり巡視員 | 国及び県において定める基準額とする。 | |||
付記 | 1 衆議院議員選挙、参議院議員選挙、県知事選挙、県議会議員選挙における選挙長、開票管理者、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬は、その職務1日につき、それぞれ国及び県が交付する額とする。 2 市選挙管理委員会の管理する選挙における報酬は、前項に準ずる。ただし、選挙立会人をもって開票立会人に充て、その職務を執行する場合は、その職務は通算して1回とする。 |
別表第3(第5条関係)
(平19条例38・全改)
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 旅客賃 | |||
県外 | 県内 | 市内 | ||||
円 40 | 円 1,100 | 円 12,000 | 円 10,000 | 円以内 7,000 | 鉄道、船、航空の各賃は、普通旅客運賃を支給 | |
付記 | 1 県内の日帰り旅行の場合の日当は、支給しない。 2 特別の事情により本表により難いときは、現に要した実費の範囲で支給することができる。 3 市内の車賃の計算については、南魚沼市職員の旅費支給に関する規則(平成16年南魚沼市規則第53号)の別表を準用する。 |