○南魚沼市共同施設災害復旧事業補助金交付要綱
平成23年10月7日
告示第210号
(趣旨)
第1条 自然災害により被害を受けた集落の共同施設の災害復旧事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 自然災害 集中豪雨、洪水、地震その他自然現象により生ずる災害をいう。
(2) 共同施設 地域住民等が共同で管理運営する共同墓地及び集落集会所をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、共同施設を管理する団体とする。
(1) 共同施設災害復旧事業 自然災害により被害を受けた共同施設の原状回復を行う事業の次に掲げる経費。ただし、共同墓地及び集落集会所が同時に被災した場合は、それぞれ1事業とする。
(ア) 共同施設内に流入した障害となる土砂、がれき、樹木等の除去及び埋戻しに要する経費
(イ) 共同施設の土地区画形状の原状回復に要する経費
(ウ) 共同施設の設備の復旧に要する経費
(2) 共同墓地移転事業 自然災害により被害を受けた共同墓地を他の場所(一部の移転を含む。)に移転する事業の次に掲げる経費
(ア) 移転先の共同墓地用地に造成に要する経費
(イ) 既存の共同墓地の整地に要する経費
2 前項に掲げるもののほか、共同施設の災害復旧のため市長が特に必要と認めた経費については補助対象とすることができる。
3 共同施設災害復旧事業(共同墓地に係る復旧事業に限る。)と共同墓地移転事業を同時に行う場合は、1事業とみなし、補助対象事業とする。
4 次に掲げる経費は、補助対象としない。
(1) 墳墓等の個人所有物の復旧に要する経費
(2) 土地の取得に要する経費
(3) その他共同施設の災害復旧に直接関係のない経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該事業に要する経費の2分の1以内の額とし、1事業当たり100万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助申請)
第6条 補助金の申請その他の手続きは、規則に定めるところによる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年7月1日以後に発生した自然災害により被害を受けた共同施設に係る災害復旧事業等から適用する。