○南魚沼市観光施設災害復旧事業補助金交付要綱
平成23年11月15日
告示第225号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に規定する災害により被災した市内スキー場のゲレンデ及び索道施設について、観光産業の振興を図ることを目的として行う災害復旧事業に対して予算の範囲内で補助金を交付するため、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、前条に定める災害復旧事業を実施するスキー場等の事業者とする。
(補助金対象事業費)
第3条 補助金の交付対象となる事業費は、次に掲げる施設の災害復旧に要する費用とする。ただし、事業費が500万円未満の場合は、対象としない。
(1) ゲレンデ
(2) 索道施設
(3) 前2号に附帯する施設
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業費から保険金等より補填される金額を控除した額の25パーセント以内に相当する額(その額に1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、2,500万円を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書に事業計画書、収支計画書、位置図及び設計図書を添えて所定の期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに補助金等を交付するか否かを決定し、補助金交付決定通知書により申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助対象となる事業が完了したときは、事業実績報告書兼請求書に次に掲げる書類を添付して、その完了の日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) 出来高設計書
(4) 工事中写真及び竣工写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(竣工検査)
第8条 市長は、申請者から前条に規定する事業成績報告書兼請求書を受け取ったときは、速やかに竣工検査を行うものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の竣工検査の結果適当と認めるときは、申請者に対し補助金を交付するものとする。
(違反者に対する措置)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するものと認められるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助対象となる事業以外に使用したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付決定のときに付した条件に反するとき、又は市長の指示に従わないとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年新潟・福島豪雨災害発生の日から適用する。