○南魚沼市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成23年12月27日
教育委員会規則第12号
南魚沼市スポーツ振興審議会条例施行規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市スポーツ推進審議会条例(平成23年南魚沼市条例第40号)第4条の規定に基づき、南魚沼市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条及び第35条に規定するもののほか、スポーツの推進に関し次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) スポーツの指導者等の養成等に関すること。
(2) スポーツ施設の整備等に関すること。
(3) 学校施設の利用に関すること。
(4) スポーツ事故の防止等に関すること。
(5) 学校における体育の充実に関すること。
(6) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。
(7) スポーツの競技水準の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(会長等)
第3条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あったときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員任命後の最初の会議は、教育長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、生涯スポーツ課において行う。
(平29教委規則2・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(南魚沼市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 南魚沼市教育委員会事務局組織規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成29年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。