○南魚沼市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成23年12月27日

教育委員会規則第12号

南魚沼市スポーツ振興審議会条例施行規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市スポーツ推進審議会条例(平成23年南魚沼市条例第40号)第4条の規定に基づき、南魚沼市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条及び第35条に規定するもののほか、スポーツの推進に関し次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) スポーツの指導者等の養成等に関すること。

(2) スポーツ施設の整備等に関すること。

(3) 学校施設の利用に関すること。

(4) スポーツ事故の防止等に関すること。

(5) 学校における体育の充実に関すること。

(6) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。

(7) スポーツの競技水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(会長等)

第3条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あったときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員任命後の最初の会議は、教育長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、生涯スポーツ課において行う。

(平29教委規則2・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(南魚沼市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 南魚沼市教育委員会事務局組織規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

南魚沼市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成23年12月27日 教育委員会規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月27日 教育委員会規則第12号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号