○南魚沼市農産物・特産品直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月29日

規則第12号

(出荷協議会への加入)

第2条 南魚沼市農産物・特産品直売所(以下「直売所」という。)へ農産物等を出荷しようとする者は、南魚沼市農産物・特産品直売所出荷協議会(以下「出荷協議会」という。)に加入しなければならない。

(委託契約)

第3条 出荷協議会は、指定管理者と販売委託契約を締結しなければならない。

(利用許可の申請)

第4条 条例第9条第1項の規定により直売所の施設等を利用しようとする者は、利用しようとする日の5日前までに直売所施設等利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、利用を許可したときは、直売所施設等利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第6条 利用の許可を受けた者が、その利用を変更又は利用の取消しをしようとするときは、口頭又は書面により利用日の3日前までに、指定管理者に申出なければならない。

(遵守事項)

第7条 利用の許可を受けた者は、建物及び設備等を損壊することのないよう十分注意を払うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 時間を厳守すること。

(2) 利用前の清掃及び利用後の清掃・整頓を行うこと。

(3) 利用を終了したときは、係員に報告すること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(利用料金の減免)

第8条 条例第13条に規定する特別の理由があると認めるとき及び利用料金の減免の額は、次に定めるところによるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき 全額

(2) 市が直接利用するとき 全額

(3) その他指定管理者が特に必要と認めるとき 市長が決定する額

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、直売所施設等利用料金減額(免除)申請兼承認通知書(様式第3号次項において「減免承認通知書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の申請を適当と認めたときは、減免承認通知書を交付するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、直売所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(指定管理者不在期間における管理業務)

2 条例附則第2項に規定する指定管理者不在期間にあっては、この規則の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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南魚沼市農産物・特産品直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月29日 規則第12号

(令和3年12月27日施行)