○南魚沼市道の駅条例施行規則

平成24年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市道の駅条例(平成24年南魚沼市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第2項の規定により、道の駅南魚沼(以下「道の駅」という。)の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ道の駅施設等利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、利用を許可したときは、道の駅施設等利用許可書(様式第2号次条において「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の納入)

第4条 施設等の利用料金は、利用許可書の交付の日から10日以内に前納しなければならない。

2 条例第8条ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 市が直接利用するとき。

(3) 催物等で地方公共団体又はその執行機関が共催するとき。

(利用の変更又は取消し)

第5条 条例第6条第3項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を変更又は利用の取消しをしようとするときは、道の駅施設等利用変更(取消)申請書(様式第3号)を利用日の1月前までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、道の駅施設等利用変更許可(取消)通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、建物及び設備等を損壊することのないよう十分注意を払うとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 時間を厳守すること。

(2) 利用前の清掃及び利用後の清掃・整頓を行うこと。

(3) 利用を終了したときは、係員に報告すること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(観覧料等の減免)

第7条 条例第9条の規定により観覧料又は利用料金(以下「観覧料等」という。)の減額又は免除を受けようとする者は、道の駅観覧料等減額(免除)申請書兼承認通知書(様式第5号。以下この条において「減免承認通知書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 条例第9条に規定する特に必要があると認めたときとは、別表に定める観覧料等減免基準のとおりとする。

3 市長は、第1項の申請を適当と認めたときは、減免承認通知書を交付するものとする。

(観覧料等の還付)

第8条 条例第10条ただし書に規定する特別の理由があると認められるときとは、次の各号のとおりとし、既納の観覧料等の額に当該各号に掲げる割合を乗じた額を還付するものとする。

(1) 天災地変、不可抗力その他利用者の責めに帰すことのできない理由により、利用することができないとき 全額

(2) 市長が、条例第15条第1項第4号又は同項第5号の規定に該当すると認め、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき 全額

(3) 利用しようとする日の1月前までに、第5条の利用の取消しを申し出て、市長が正当な理由があると認めたとき 7割

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 市長がその都度決定した割合

(優待観覧券等)

第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、優待観覧券又は招待券を発行することができる。

(手数料の支払い)

第10条 市長は、旅行業者その他の代理業者に観覧料の1割を限度として手数料を支払うことができる。この場合において、市長が特に必要があると認めたときは、手数料の額を増額して支払うことができる。

(読替規定)

第11条 条例第15条の規定により、道の駅の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における第2条第3条第5条第7条から第10条及び様式第1号から様式第5号までの規定の適用については、第2条第3条第5条第7条から第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「南魚沼市長」とあるのは「道の駅南魚沼指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合における第7条第2項に規定する別表中「市長が必要と認め」とあるのは「指定管理者が必要と認め、市長が」とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平24規則30・一部改正)

観覧料等減免基準

区分

対象要件

減免対象者

割合%

手続

市内

1

小中学校・特別支援学校・高等学校及びこれらに準ずる学校が教育活動として観覧又は利用する場合

児童・生徒・引率者

100

減免

申請書

2

保育園・幼稚園が保育や教育活動のため観覧又は利用する場合

引率者

100

減免

申請書

3

市が主催する会議、事業等の一環で観覧又は利用する場合

参加者・引率者・担当職員

100

減免

申請書

4

その他の観覧又は利用の場合

市長が必要と認め承認した者

その都度

減免

申請書

市内市外共通

1

身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護者が観覧又は利用する場合

身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者

100

手帳提示

2

療育手帳制度要綱の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者及び介護者が観覧又は利用する場合

療育手帳の交付を受けている者及びその介護者

100

手帳提示

3

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介護者が観覧又は利用する場合

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者

100

手帳提示

4

社会福祉施設に関係する者が観覧又は利用する場合

入所者・通所者・介護者

100

減免

申請書

5

学芸員・研究員等が学術研究や調査を目的として観覧する場合

学芸員・研究員等

100

個別対応

6

取材活動を目的として観覧する場合

報道関係者等

100

個別対応

7

旅行業者や学校関係者が職務上下見のために観覧する場合

旅行業者・学校関係者

100

個別対応

8

職業上来館者を案内するために観覧する場合

観光バスガイド・運転手等

100

個別対応

市外

1

小中学校・高等学校及びこれらに準ずる学校が教育活動として観覧する場合

引率者

100

個別対応

2

国又は地方公共団体が主催する会議、事業等の一環で利用する場合

参加者・引率者・担当職員

100

減免

申請書

3

その他の観覧又は利用の場合

市長が必要と認め承認した者

その都度

減免

申請書

備考 減免額の金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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南魚沼市道の駅条例施行規則

平成24年3月29日 規則第13号

(令和3年12月27日施行)