○南魚沼市障がい者相談員事務取扱要領
平成24年1月16日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市障がい者相談員設置要綱(平成24年南魚沼市告示第3号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前号の受諾書の提出を受けた場合は、相談員の業務を委託し、障がい者相談員証(様式第3号)を交付する。
3 市長は、相談員の業務の委託を行った場合は、障がい者相談員名簿(様式第4号)に必要事項を記入するものとする。
(活動状況報告)
第3条 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他の帳票を整備するものとする。
2 相談員は、年間の業務状況を取りまとめの上、翌年度の4月10日までに様式第5号により、市長に報告するものとする。
(その他)
第4条 相談員は、委託の期間が満了した場合又は委託の期間の途中で業務の委託を解除した場合は、速やかに障がい者相談員証を市長へ返還するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第61号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式によりなされた手続は、この告示による改正後のそれぞれの告示に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令2告示61・一部改正)