○南魚沼市小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金交付要綱
平成24年2月24日
告示第23号
(趣旨)
第1条 中小企業者の経営の安定を図り、もって市の経済の回復を図るため、長引く景気低迷により経営に支障をきたしている中小企業者に対し、小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金(以下「利子補給」という。)の交付を行うことについては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平31告示12・一部改正)
(交付の対象者)
第2条 利子補給の交付の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で6月以上事業を経営する者
(2) 常時使用する従業員が20人以下の事業所。ただし商業、サービス業にあっては5人以下とする。
(3) 申込月の前月分までの市税を完納している者
(4) 令和7年3月31日までに融資を受けた者
(平25告示55・平28告示37・平31告示12・令4告示47・一部改正)
(利子補給)
第3条 市長は、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業経営改善資金貸付金に対し、予算の範囲内において、一定の利子補給を行うものとする。
(利子補給率及び補給対象利子)
第4条 利子補給率は、年利0.85パーセント以内とする。
2 利子補給の対象となる利子は、借入れの日の翌日から起算して36月を経過する日又は完済した日までの期間のうち、いずれか短い期間内に支払った利子とし、年利1パーセントを超えた部分とする。
(平25告示55・全改)
(利子補給金の申請及び決定)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、南魚沼市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に、株式会社日本政策金融公庫が発行する支払利息証明書を添付して、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(利子補給金の返還等)
第6条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第55号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月23日告示第12号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示253・一部改正)