○南魚沼市地域コミュニティ活性化事業実施要綱

平成24年2月24日

告示第24号

南魚沼市地域コミュニティ活性化事業実施要綱(平成21年南魚沼市告示第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 住民の自治意識の高揚を図り、地域コミュニティ活動を推進するため、地域コミュニティ活性化事業(以下「活性化事業」いう。)を実施する団体に対して予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(事業主体)

第2条 活性化事業を実施する団体は、次項に規定する組織とする。

2 行政区単位又は旧村単位の地区が行政に対する要望活動及び地域独自の祭礼、イベント、交通安全、地域防災、環境改善等の取組みを行い、ミニ自治体としての機能を果たしてきていること並びに地域の活性化、住民福祉向上のため様々な分野で活動するボランティア、NPOなどの団体も増え、自分たちのまちは自分たちでつくるという機運が高まっていることにかんがみ、地区と行政が車の両輪となり、共に対等な立場で、効率的できめ細やかな行政運営を推進するため、旧3町を構成していた旧村地区を1単位として、各地区で地域づくり協議会(以下「協議会」という。)を設置し、事業を実施する。

(協議会の任務及び責務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を目指し、事務及び事業を行うものとする。

(1) 住民ニーズの的確な把握と、きめ細やかな事業実施を図り、住みよいまちづくりを推進すること。

(2) 地区が自主的に実行できる事業の範囲を模索し、地区と行政の役割分担を明確にすること。

(3) 地区活動に係わるさまざまな活動団体との連携を推進し、地区が一体となったわがまちづくりの方向性を見出すこと。

(4) 計画と実行の双方の機能を有する自立した地区組織の確立を図ること。

(5) 地区全体の自治活動の活性化を図り、地区と行政がともに対等な立場で行政運営に当る市民と行政の協働を目指すこと。

2 協議会は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 透明性が確保され、かつ、民主的な運営が行われること。

(2) 地区の住民の意思が反映されること。

(3) 特定の者又は団体のために活動しないこと。

(組織、規約等)

第4条 協議会は、その組織、規約、役員等について定め、又は変更した場合は、市長に届け出るものとする。

2 協議会は、毎年度事業計画を策定し、事業を実施するものとする。

3 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

4 会計年度における支出は、当該会計年度の収入をもってこれに充てなければならない。

(交付金の種類)

第5条 活性化事業に対して交付する交付金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域活性化支援事業交付金 地域の課題解決又は活性化につながるために行う事業費で次に掲げる費用の合計額

 基本額 次に掲げる経費の合計額

(ア) 基礎事業 主に地元で管理する法定外公共物(赤道、青線等をいう。)の修繕及び市道に付帯する道路構造に影響を与えない軽微な修繕に要する経費で別表第1に掲げるもの

(イ) 提案事業 地区としての特性を活かし、地域活性化のため独自に計画する事業に要する経費で別表第2に掲げるもの

 推進事業分 地区間の均衡と公正化及び事業の推進を図るため、人口割により算出された額

 その他加算額 次に掲げる額

(ア) 小規模集落加算 中心部から離れ、この事業の効果が得にくい小規模集落(辻又、後山、栃窪、岩之下及び清水をいう。)を有する地区に対して、小規模集落のコミュニティ活性化を地区全体で支援することを目的に、1集落当たり20万円を限度として提案事業分に加算する額

(イ) 分館事業実施加算 従来分館事業として公民館で実施していた事業を協議会に移譲したことに伴い、当該事業を実施する協議会に対して、提案事業分に加算する額。ただし、この加算額は、協議会の実施状況により、地域活動拠点支援交付金で受け入れることができる。

(2) 地域活動拠点支援交付金 地区住民の集える自治活動の拠点づくりの場として、南魚沼市地区センター設置条例(平成21年南魚沼市条例第1号)によって設置された地区センターの管理運営及び所掌事項に要する経費。

(平31告示81・一部改正)

(交付条件及び交付金の執行)

第6条 市長は、地区の自主性を尊重する立場から、交付金の使途、編成及び執行に関し、原則として条件を付けないものとする。

2 交付金は、地区が自主的に執行できる予算ではあるが、市の公金であり、善良な管理者の注意をもって、管理し、及び執行しなければならない。

3 地域活性化支援事業のうち基礎事業で法令に基づく協議、承認等を要するものは、当該法令に基づく協議、承認等を経なければ、執行することができない。

4 前条第1号に規定する交付金(同号ア及びに係る額に限る。)の事業への配分については、協議会の裁量に委ねるものとする。

(交付金の使途)

第7条 第5条第1号及び第2号に掲げる交付金は、それぞれ次に掲げる事業、費用等に充てるものとする。

(1) 事業計画に基づく事業

(2) 南魚沼市地区センター設置条例の規定による管理運営費及び所掌事項に要する経費

2 協議会は、交付金を次の各号のいずれかに該当する事業又は活動に用いてはならない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 特定の宗教活動又は政治活動を目的とする事業

3 前2項に掲げるもののほか、交付金の使途について必要な事項は、前条の規定に反しない範囲内で市長が別に定める。

(事前協議)

第8条 事業を実施しようとする協議会は、次年度の事業内容について、市の予算編成前に事業申込書(様式第1号)を市長に提出し、協議するものとする。

(交付申請)

第9条 第5条に掲げる交付金の交付を受けようとする協議会は、別に定める期日までに交付申請書(様式第2号)及びその添付書類を市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第10条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、交付することが適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、前条の協議会に通知するものとする。

(概算払請求)

第11条 前条の交付決定を受けた協議会は、交付金概算払請求書(様式第3号)により市長に概算払の請求をすることができる。

(事業の繰越し)

第12条 協議会は、当年度に予定していた事業が災害等のやむを得ない事由により実施できない場合は、その事業を翌年度に繰越して実施することができる。この場合において、協議会は、交付金事業未実施調書(様式第4号)及び交付金繰越届出書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(交付金の積立て)

第13条 協議会は、次の各号のいずれかに該当する事業で長期的な計画に基づき活性化事業を実施する必要がある場合は、交付金の一部を基金として積み立てることができる。この場合において、協議会は、積立開始初年度に交付金基金積立計画書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 地域の課題解決や地域の活性化につながる事業

(2) 事業費が高額であり、単年度で実施することができない事業

(3) その他市長が適当と認める事業

2 基金として積み立てる額は、前項の計画書に計上した金額の範囲で毎年度の収支予算書で定めるものとする。

3 積立期間は、積立開始の年度を含め3年間とし、4年目には、基金を取り崩して、目的の事業に充てなければならない。

4 協議会は、基金の管理状況を毎年度終了後に交付金基金積立管理状況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

5 協議会は、積立期間の終了後、本来目的を達成できず、事業遂行が困難になった場合は、速やかに交付金基金積立事業未実施報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、不用額となった積立金に相当する額を翌年度の交付金から減額して交付するものとする。

(基金積立計画の変更)

第14条 協議会は、前条第1項に規定する計画書の内容に変更が生じた場合は、速やかに交付金基金積立変更計画書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(事業実施状況報告)

第15条 協議会は、事業実施状況報告書(様式第10号)により、活性化事業の実施状況について毎年8月末、11月末及び2月末に市長に報告しなければならない。

(実績報告及び余剰金の取扱い)

第16条 協議会は、活性化事業が完了した場合は、規則第13条第1項の規定により事業成績報告兼精算書(様式第11号)及び添付書類を所定の期日までに市長に提出しなければならない。ただし、第12条の規定による事業の繰越しの場合は、当該事業の完了後速やかに提出しなければならない。

2 協議会は、前項の場合において、交付金に余剰金が生じたときは、当該交付金の5パーセントの金額を上限に次年度に繰り越すことができる。

(評価報告)

第17条 協議会は、事業完了後速やかに事業評価書(様式第12号)を作成し、活性化事業の評価について市長に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、活性化事業に対する交付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度までの活性化事業に対する交付金に係る手続については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第81号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

基礎事業

項目

内容

法定外公共物(赤道)及び市道の小規模な修繕工事

道路側溝蓋の交換

グレーチング蓋の交換

段差修正

小規模な舗装修繕(敷砂利、生コン等を利用)

側溝修繕

法面、路肩補修

消雪パイプのノズル交換

法定外公共物(赤道)及び市道の安全施設等の簡易な修繕工事

道路照明

道路安全柵(ガードレール等)

視線誘導ポール

標識等修繕

カーブミラー修繕

法定外公共物(青線)の修繕工事(一級河川、農業用水路は除く)

水路補修

水路改善

安全設備

蓋の交換、修繕

浚渫

市道の横断暗渠等の修繕工事(単車線程度の路線)

暗渠、水路等の浚渫工事

その他

上記に定めのない事業については、担当課又は関係機関と協議のうえ実施の可否を決定する。

別表第2(第5条関係)

提案事業

項目

内容

地域づくり協議会の組織づくりに資する費用

活動報償費

会議・研修費(旅費、講師謝金、お茶菓子等)

消耗品費(紙・筆記用具等)

事務所整備経費(椅子・机・パソコン・コピー機等)

その他組織つくりに必要な費用

地域活性化に資するイベント費用

新たに行うイベントに必要な費用

スポーツ及びレクレーションの実施に必要な費用

既存のイベントに新たな取組みを付加した場合の付加部分の費用(既存のイベントの経費を提案事業の予算でまかない、これまで徴収してきた会費・参加費等を減額する場合は除く)

その他地域の活性化につながる事業に必要な費用

安全・安心に資する費用

地域防災組織の編成・活動に必要な備品、手当、消耗品等の費用

防犯灯の設置に必要な費用

交通安全看板の設置に必要な費用

防災器具(AED等)の配備等に必要な費用

その他安全・安心につながる事業に必要な費用

環境改善に資する費用

花いっぱい運動に必要な費用

不法投棄禁止の看板設置に必要な費用

公園の植栽等に必要な費用

その他環境改善につながる事業に必要な費用

健康増進活動に資する費用

講演会の開催等に必要な費用

健康づくり活動等に必要な費用

その他健康増進につながる事業に必要な費用

広報活動に資する費用

地域づくり協議会のホームページ開設等に必要な費用

地区広報誌の作成等に必要な費用

その他広報活動、情報発信につながる事業に必要な費用

中山間小規模集落のコミュニティ支援に関する費用

地区固有の伝統文化の維持や交流人口の増を図ることを目的に、地区内外との協働によるイベントの実施に必要な費用。

共同作業等が高齢化、人手不足の理由等から実施できない場合で生活環境の維持を図ることを目的に実施する事業に必要な費用。

その他

地域の活性化及び地域課題の解決につながる事業で市長が必要と認める費用

(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市地域コミュニティ活性化事業実施要綱

平成24年2月24日 告示第24号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成24年2月24日 告示第24号
平成31年3月29日 告示第81号
令和3年12月27日 告示第253号