○南魚沼市宅地等消雪設備普及促進事業補助金交付要綱
平成24年3月19日
告示第40号
南魚沼市宅地内消雪設備普及促進事業補助金交付要綱(平成16年南魚沼市告示第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地下水の利用が規制される重点区域内における冬季の宅地等の雪処理による負担を軽減し、居住環境の改善に寄与するとともに地盤沈下の緩和を図ることを目的として宅地等に消雪設備を設置する者に対し、予算の範囲内において、その工事に要する費用の一部を補助金として交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平29告示212・一部改正)
(1) 宅地等 住宅敷地又は事業用敷地であって、過去において補助金その他これに類する助成金等の交付を受けていない敷地をいう。
(2) 消雪設備 地下水を使わない消雪設備であって、敷地への定着性が認められるものをいう。
(3) 重点区域 南魚沼市地下水の採取に関する条例(平成29年南魚沼市条例第23号)第7条第2項に規定する重点区域をいう。
(平27告示60・平29告示212・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者で市長が適当と認めたものとする。
(1) 重点区域内の宅地等に消雪設備を設置しようとする者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 借地に設置する場合は、当該土地の所有者の承諾を得ている者
(4) 消雪設備の設置が第7条の規定による交付決定を受けた年度の12月31日までに完了するもの
(平27告示60・平29告示212・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象工事費に3分の1を乗じ、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、対象工事費は、150万円を限度とする。
(対象工事費)
第5条 補助金の対象工事費は、宅地等の消雪設備を設置する工事に要する費用とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事の着手前に南魚沼市宅地等消雪設備普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 消雪設備の設置に要する費用の見積書の写し
(2) 工事計画図
(3) 納税証明書
(4) 土地の所有又は賃貸借に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 消雪設備の設置に要する費用の見積書の写し
(2) 工事計画図
(3) その他市長が必要と認める書類
(平27告示60・一部改正)
(補助金の実績報告)
第9条 交付決定者は、宅地等消雪設備の設置が完了したときは、完了した日から30日が経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の1月31日のいずれか早い日までに、南魚沼市宅地等消雪設備普及促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費内訳書
(3) 領収書の写し
(4) 工事写真(着手前及び完成)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付する補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(消雪設備の維持管理)
第14条 補助金の交付を受けた者は、消雪設備の機能を常に良好に保つよう維持管理に努めるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の南魚沼市宅地内消雪設備普及促進事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示による改正後の南魚沼市宅地等消雪設備普及促進事業補助金交付要綱の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成27年3月31日告示第60号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第212号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)