○南魚沼医療福祉センター駐車場条例施行規則
平成24年4月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼医療福祉センター駐車場条例(平成24年南魚沼市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車車両の制限)
第2条 南魚沼医療福祉センター駐車場(以下「駐車場」という。)を利用することができる車両(以下「駐車車両」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条及び第3条に規定するもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 大型自動車
(2) 普通自動車
(3) 自動2輪車及び原動機付自転車
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が駐車場の管理の都合上必要と認めるときは、駐車車両を制限することができる。
(係員等の指示)
第3条 駐車した者は、市の係員又は市が委託した管理人(以下「係員等」という。)の指示に従わなければならない。
(駐車の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、駐車することができない。
(1) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(利用の禁止行為)
第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 係員等の指示に従わず、指定された場所以外に駐車すること。
(2) 標識、路面表示及び区画線に従わないで駐車すること。
(3) 他の車両の駐車を妨げること。
(4) 駐車中の車両及び駐車場の施設その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害の賠償)
第6条 利用者は、駐車場の施設その他工作物を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、駐車場において第三者に損害を及ぼしたときは、その責めを負わなければならない。
3 駐車場の利用中において、盗難、火災、天災その他市長の責めに帰さない理由により利用者が被った損害については、市長はその責めを負わないものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年5月1日から施行する。