○南魚沼市環境保全型農業直接支払交付金事業費補助金交付要綱
平成23年9月1日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市環境保全型農業直接支払交付金事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、次に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)及び農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号)
(2) 環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)
(3) 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知、以下「実施要領」という。)
(5) その他の関係法令
(平27告示186・令4告示144・一部改正)
(目的)
第2条 この告示は、南魚沼市における農業の持続的発展と農業の有する多面的機能(法第3条第1項に規定する農業の有する多面的機能をいう。)の発揮を図るため、農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換するとともに、地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動の普及を推進する必要があるため、自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する事業(同条第3項第3号の事業をいう。)を実施する農業者団体等を支援することを目的とする。
(平27告示186・全改、令2告示136・一部改正)
(補助対象等)
第3条 市長は、南魚沼市に住所を有する農業者団体等が実施する事業に対し補助金を交付する。
(平27告示186・一部改正)
(交付の申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業者団体等(以下「事業主体」という。)は、対象活動の取組が終了し、実施要領第8の4に基づく実施状況の報告を行った年度の市長が定める日までに、補助金交付申請書及び補助事業実績報告書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(平25告示135・平27告示186・平28告示55・平28告示188・平30告示136・令2告示136・一部改正)
(令2告示136・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(平28告示55・旧第1項・一部改正)
附則(平成24年6月8日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市環境保全型農業直接支払交付金事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成25年6月18日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市環境保全型農業直接支払交付金事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月30日告示第186号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市環境保全型農業直接支払交付金事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月2日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月29日告示第188号)
この告示は、公布日から施行し、改正後の南魚沼市環境保全型農業直接支払交付金事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月15日告示第133号)
この告示は、公布日から施行し、改正後の南魚沼市環境保全型農業直接支払交付金事業費補助金交付要綱の規定は平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月1日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市環境保全型農業直接支払交付金事業費補助金交付要綱の規定は平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月14日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市環境保全型農業直接支払交付金事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市環境保全型農業直接支払交付金事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月15日告示第152号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市環境保全型農業直接支払交付金事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平27告示186・全改、平28告示188・平29告示133・平30告示136・令2告示136・令4告示144・令5告示152・一部改正)
1 対象農地
農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域)内に存する農地
2 補助対象者
交付等要綱別紙第1の1並びに実施要領第1及び第2に定める要件を満たすものとする。
3 補助対象取組
(1) 交付等要綱別紙第1の4及び実施要領第4の要件を満たす取組とする。
(2) 冬期湛水管理に取組む場合は、南魚沼市環境保全型農業推進方針に定める内容に従って実施すること。
4 補助金額
農業生産活動 | 市の10アール当たりの交付単価の上限額 | 国、県及び市を合わせた10アール当たりの交付単価の上限額 | |
5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 1,100円 | 4,400円 | |
550円 (水稲に牛ふん堆肥及び豚ぷん堆肥を0.5トンからおおむね1.0トン/10アール未満施用) | 2,200円 (水稲に牛ふん堆肥及び豚ぷん堆肥を0.5トンからおおむね1.0トン/10アール未満施用) | ||
5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付)を組み合わせた取組 | 1,500円 | 6,000円 | |
5割低減の取組とリビングマルチを組み合わせた取組 | 小麦・大麦、イタリアンライグラス以外を作付けした場合 | 1,350円 | 5,400円 |
小麦・大麦、イタリアンライグラスを作付けした場合 | 800円 | 3,200円 | |
5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組 | 1,250円 | 5,000円 | |
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 | 750円 | 3,000円 | |
5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 | 200円 | 800円 | |
5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 | 200円 | 800円 | |
有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組 | 次項以外 | 3,000円 | 12,000円 |
750円 (実施要領第5で定める作物) | 3,000円 (実施要領第5で定める作物) | ||
炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合 | 3,500円 | 14,000円 | |
取組拡大加算 | 1,000円 | 4,000円 | |
5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組 | 有機質肥料施用・畦補強等実施 | 2,000円 | 8,000円 |
有機質肥料施用・畦補強等未実施 | 1,750円 | 7,000円 | |
有機質肥料未施用・畦補強等実施 | 1,250円 | 5,000円 | |
有機質肥料未施用・畦補強等未実施 | 1,000円 | 4,000円 | |
5割低減の取組と江の設置を組み合わせた取組 | 作溝作業実施 | 1,000円 | 4,000円 |
作溝作業未実施 | 750円 | 3,000円 | |
5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 | 1,250円 | 5,000円 | |
5割低減の取組と、総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び秋耕を組み合わせた取組 | 1,000円 | 4,000円 |
備考
1 この表において「5割低減の取組」とは、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組をいう。
2 有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組において、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合は、土壌診断を実施し、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれかを実施すること。
(令5告示152・全改)
(令5告示152・全改)