○南魚沼市スキー場等施設整備奨励条例施行規則

平成24年12月28日

規則第31号

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、条例に基づく南魚沼市スキー場等施設整備奨励条例に基づく指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定の通知)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定に基づく指定をしたときは、申請者に対してその旨を南魚沼市スキー場等施設整備奨励条例に基づく指定書(様式第2号)により通知するものとする。

(報告義務)

第4条 条例第4条第2項の規定により指定を受けた者(以下「指定スキー場」という。)は、奨励措置が終了するまでの期間内に条例第6条各号のいずれかに該当するときは、その日から起算して20日以内に、市長に報告しなければならない。

(奨励措置の申請)

第5条 指定スキー場が、条例第5条の規定に基づく奨励措置を受けようとするときは、南魚沼市スキー場等施設整備奨励措置申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(奨励措置の範囲と効果)

第6条 条例第5条の規定による固定資産の範囲は、指定スキー場が指定を受けた土地、建物及び償却資産とし、奨励措置はそれらに課されるべき固定資産税額の範囲内とする。

(決定の通知)

第7条 市長は、第5条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、奨励措置の可否を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

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南魚沼市スキー場等施設整備奨励条例施行規則

平成24年12月28日 規則第31号

(平成25年1月1日施行)