○南魚沼市スキー場等施設整備奨励条例施行規則
平成24年12月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市スキー場等施設整備奨励条例(平成23年南魚沼市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、条例に基づく南魚沼市スキー場等施設整備奨励条例に基づく指定申請書(様式第1号)によるものとする。
(指定の通知)
第3条 市長は、条例第4条第2項の規定に基づく指定をしたときは、申請者に対してその旨を南魚沼市スキー場等施設整備奨励条例に基づく指定書(様式第2号)により通知するものとする。
(奨励措置の範囲と効果)
第6条 条例第5条の規定による固定資産の範囲は、指定スキー場が指定を受けた土地、建物及び償却資産とし、奨励措置はそれらに課されるべき固定資産税額の範囲内とする。
(決定の通知)
第7条 市長は、第5条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、奨励措置の可否を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。