○南魚沼市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年4月12日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、南魚沼市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年南魚沼市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、南魚沼市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本部の職員)

第2条 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 病院事業管理者

2 条例第2条第2項の規定による職務を代理する場合の順位は、前項に掲げる順位とする。

3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(平31規則4・一部改正)

(部の構成と事務分担)

第3条 条例第4条に規定する部の構成、部長及び副部長に充てる職並びに事務分担は、別表第2に掲げるとおりとする。

(平26規則4・全改)

(本部の会議)

第4条 本部の会議は、新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する措置方針その他の重要事項について決定する。

2 本部の会議は、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び別表第2に掲げる各部の部長をもって構成し、本部長が主宰する。

(平26規則4・一部改正)

(幹事会)

第5条 本部の業務を補佐するため、対策本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、総務部長、福祉保健部長及び別表第2に掲げる各部の副部長をもって構成する。

3 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置く。

4 幹事長には総務部長を、副幹事長には福祉保健部長の職にある者をもって充てる。

5 幹事長は、幹事会を総括し、会議を主宰する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平26規則4・追加)

(幹事会の会議)

第6条 幹事会の会議は、幹事長が招集する。

2 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に幹事会の構成員以外の者を出席させることができる。

(平26規則4・追加)

(庶務)

第7条 本部及び幹事会の庶務は、総務課及び保健課が共同して処理する。

(平26規則4・旧第5条繰下・一部改正)

(事務決裁及び文書処理)

第8条 本部及び部における事務決裁並びに文書処理は、南魚沼市事務決裁規則(平成19年南魚沼市規則第5号)の例により行うものとする。

(平26規則4・旧第6条繰下)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、本部の運営その他に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(平26規則4・旧第7条繰下)

この規則は、平成25年4月13日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月21日規則第30号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「議事係長」を「議会事務局次長」に改める部分及び別表第2議会連絡部の項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平27規則30・令2規則6・一部改正)

総務部長 消防長 産業振興部長 市民生活部長 建設部長 福祉保健部長 上下水道部長 南魚沼市民病院事務部長 教育部長 議会事務局長 総務課長 消防次長 農林課長 市民課長 建設課長 保健課長 下水道課長 ゆきぐに大和病院事務次長 学校教育課長 議会事務局次長

別表第2(第3条関係)

(平26規則4・全改、平27規則30・平29規則14・平31規則4・令2規則6・令5規則21・一部改正)

部長及び副部長に充てる職

事務分担

総務部

部長 総務部長

副部長 総務課長

1 本部及び幹事会の庶務に関すること。(福祉保健部と共同)

2 各部との連絡調整に関すること。

3 県対策本部及び国機関との連絡に関すること。

4 情報収集及び提供に関すること。

5 広報に関すること。

6 個人、家庭に対する外出自粛等の要請に関すること。

7 緊急対応物資の確保に関すること。

8 他市町村との連絡に関すること。

9 地域内の対応に関すること。

10 職員の特定接種に関すること。

11 その他各部に属さないこと。

消防部

部長 消防長

副部長 消防次長

1 新型インフルエンザ等発症者の移送に関すること。

2 人命救助に関すること。

3 治安維持に関すること。

産業部

部長 産業振興部長

副部長 農林課長

1 事業所への情報提供に関すること。

2 産業関係団体との連絡調整に関すること。

3 畜産関係者への連絡調整に関すること。

4 観光施設及び団体との連絡調整に関すること。

5 生活関連物資等の安定供給確保等に関すること。

市民生活部

部長 市民生活部長

副部長 市民課長

1 在住外国人及び渡航者に対する情報提供に関すること。

2 廃棄物処理に関すること。

3 遺体の火葬、安置及び埋葬に関すること。

4 各部の応援に関すること。

建設部

部長 建設部長

副部長 建設課長

1 道路の機能維持確保に関すること。

2 公共交通機関との情報共有及び運行に関すること。

3 職員及び物資の移送に関すること。

4 各部の応援に関すること。

福祉保健部

部長 福祉保健部長

副部長 保健課長

1 本部及び幹事会の庶務に関すること。(総務部と共同)

2 保健所、医師会及び医療機関との連絡調整に関すること。

3 感染予防及びまん延防止に関すること。

4 医療提供体制に関すること。(病院管理部と連携)

5 医薬品、医療機器等の確保に関すること。

6 医療情報の収集及び提供に関すること。

7 相談窓口に関すること。

8 予防接種に関すること。

9 高齢者及び障がい者の支援に関すること。

10 市営住宅の機能確保に関すること。

11 保育園、養護老人ホーム及び福祉関係施設に対する連絡及び指示に関すること。

上下水道部

部長 上下水道部長

副部長 下水道課長

1 上水道施設の機能維持に関すること。

2 下水道施設の機能維持に関すること。

病院管理部

部長 南魚沼市民病院事務部長

副部長 ゆきぐに大和病院事務次長

1 医療提供体制に関すること。(福祉保健部と連携)

2 患者の救急対策に関すること。

3 南魚沼市民病院の管理に関すること。

4 ゆきぐに大和病院の管理に関すること。

教育部

部長 教育部長

副部長 学校教育課長

1 幼稚園、小学校及び中学校との連絡調整に関すること。

2 市立学校の感染防止に関すること。

3 臨時休業等の措置に関すること。

4 児童・生徒の健康管理に関すること。

5 教育施設の利用供与に関すること。

6 教育関係機関との連絡調整に関すること。

議会連絡部

部長 議会事務局長

副部長 議会事務局次長

1 議会との連絡協議に関すること。

南魚沼市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年4月12日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成25年4月12日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第4号
平成27年10月21日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第21号