○南魚沼市中山間地域における養魚池保全活動支援事業補助金交付要綱

平成24年9月14日

告示第165号

(趣旨)

第1条 中山間地域等直接支払交付金事業対象地域内において、養魚池と農地とを一体的に維持管理を行う集落協定締結組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(実施期間)

第2条 本事業の実施期間は、平成24年度から中山間地域等直接支払交付金事業が実施されている期間とする。

(補助対象事業等)

第3条 この告示による補助金交付の対象となる事業、組織及び養魚池は次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 中山間地域等直接支払交付金事業対象地域内の農地と一体的に管理する養魚池の畦畔の維持及び法面の管理

(2) 補助対象組織 中山間地域等直接支払交付金事業における集落協定締結組織

(3) 補助対象池 別表に掲げる養魚池で、現に養魚を営んでいるもの

(補助金額)

第4条 補助金額は、補助対象池の面積に10アール当たり年額7,000円を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市中山間地域における養魚池保全活動支援事業交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 養魚池位置図

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条により交付決定を受けた申請者は、事業完了後、事業実績報告書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 作業着手前及び作業完了写真

(補助金の確定及び交付)

第8条 市長は、前条の実績報告書があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象池一覧

所在

面積

南魚沼市 大木六942番1

1,055m2

南魚沼市 大木六943番1

1,021m2

南魚沼市 吉里1918番

585m2

南魚沼市 泉盛寺344番

65m2

南魚沼市 泉盛寺345番

951m2

南魚沼市 泉盛寺391番1

491m2

南魚沼市 泉盛寺391番2

587m2

南魚沼市 泉盛寺503番

704m2

南魚沼市 泉盛寺504番

779m2

南魚沼市 泉盛寺506番

725m2

南魚沼市 泉盛寺904番1

414m2

南魚沼市 泉盛寺904番2

47m2

南魚沼市 泉盛寺905番

1,418m2

南魚沼市 泉盛寺911番

976m2

南魚沼市 泉盛寺912番1

443m2

南魚沼市 泉盛寺912番2

30m2

南魚沼市 泉盛寺912番3

309m2

南魚沼市 泉盛寺912番4

182m2

南魚沼市 泉盛寺913番

91m2

南魚沼市 泉盛寺914番

706m2

南魚沼市 泉盛寺915番1

234m2

南魚沼市 泉盛寺915番2

142m2

(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市中山間地域における養魚池保全活動支援事業補助金交付要綱

平成24年9月14日 告示第165号

(令和3年12月27日施行)