○南魚沼市中山間地域における養魚池保全活動支援事業補助金交付要綱
平成24年9月14日
告示第165号
(趣旨)
第1条 中山間地域等直接支払交付金事業対象地域内において、養魚池と農地とを一体的に維持管理を行う集落協定締結組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、平成24年度から中山間地域等直接支払交付金事業が実施されている期間とする。
(補助対象事業等)
第3条 この告示による補助金交付の対象となる事業、組織及び養魚池は次のとおりとする。
(1) 補助対象事業 中山間地域等直接支払交付金事業対象地域内の農地と一体的に管理する養魚池の畦畔の維持及び法面の管理
(2) 補助対象組織 中山間地域等直接支払交付金事業における集落協定締結組織
(3) 補助対象池 別表に掲げる養魚池で、現に養魚を営んでいるもの
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象池の面積に10アール当たり年額7,000円を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市中山間地域における養魚池保全活動支援事業交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 養魚池位置図
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 作業着手前及び作業完了写真
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象池一覧
所在 | 面積 |
南魚沼市 大木六942番1 | 1,055m2 |
南魚沼市 大木六943番1 | 1,021m2 |
南魚沼市 吉里1918番 | 585m2 |
南魚沼市 泉盛寺344番 | 65m2 |
南魚沼市 泉盛寺345番 | 951m2 |
南魚沼市 泉盛寺391番1 | 491m2 |
南魚沼市 泉盛寺391番2 | 587m2 |
南魚沼市 泉盛寺503番 | 704m2 |
南魚沼市 泉盛寺504番 | 779m2 |
南魚沼市 泉盛寺506番 | 725m2 |
南魚沼市 泉盛寺904番1 | 414m2 |
南魚沼市 泉盛寺904番2 | 47m2 |
南魚沼市 泉盛寺905番 | 1,418m2 |
南魚沼市 泉盛寺911番 | 976m2 |
南魚沼市 泉盛寺912番1 | 443m2 |
南魚沼市 泉盛寺912番2 | 30m2 |
南魚沼市 泉盛寺912番3 | 309m2 |
南魚沼市 泉盛寺912番4 | 182m2 |
南魚沼市 泉盛寺913番 | 91m2 |
南魚沼市 泉盛寺914番 | 706m2 |
南魚沼市 泉盛寺915番1 | 234m2 |
南魚沼市 泉盛寺915番2 | 142m2 |
(令3告示253・一部改正)