○南魚沼市有害鳥獣(サル)被害防止対策事業補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第45号
(趣旨)
第1条 農作物の有害鳥獣(サル)被害を未然に防止するために、行政区内にサル追払い組織を設置し、サル被害防止活動を行う行政区に対し、組織の設置及び被害防止活動に充てるものとして補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助要件)
第2条 補助金の交付対象となる者は、以下に定めるすべての項目に該当する行政区とする。
(1) 行政区内にサル追い払い組織を設置した行政区
(2) 前号の組織により、サル追い払い、見回り、緩衝帯の整備、打合せ会議等のサル被害防止活動を年間50日以上行う行政区
(3) 前号に定めるサル被害防止活動に対し、積極的に取り組むと市長が認める行政区
(補助対象期間及び補助額)
第3条 補助対象期間は、補助金申請初年度から3年間とする。
2 補助金額は、毎年度5万円を上限として予算の範囲内で支給するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金を受けようとする行政区は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) サル追い払い組織票
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(平26告示199・追加)
(補助金の事業実績報告兼請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた行政区は、事業完了後速やかに事業実績報告書兼請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) サル被害防止活動実績報告書
(2) 事業成績書
(3) 収支決算書
(平26告示199・旧第6条繰下・一部改正)
(補助金の取消し又は返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したときは、その行政区に対する交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(平26告示199・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示199・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(南魚沼市有害鳥獣(サル)被害防止対策モデル事業補助金交付要綱の廃止)
2 南魚沼市有害鳥獣(サル)被害防止対策モデル事業補助金交付要綱(平成24年南魚沼市告示第160号)は、廃止する。
附則(平成26年9月16日告示第199号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(平26告示199・追加)
(平26告示199・旧様式第3号繰下・一部改正)