○南魚沼市測量・設計等委託業務監督技術基準
平成25年3月15日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、南魚沼市測量・設計等委託業務監督規程(平成25年南魚沼市訓令第3号)第8条に基づき、南魚沼市が発注する委託契約に係る監督の技術的基準を定めることにより、監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。
(1) 監督 契約図書に基づき契約の適正な履行を確保する業務をいう。
(2) 監督員 総括監督員及び主任監督員を総称していう。
(3) 監督の方法 監督行為(指示、請求、通知、承諾、回答、協議、受理、確認、把握、立会い、調整)の総称をいい、それぞれの意義については、次に定めるところによる。
監督行為 | 意義 |
指示 | 監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 |
請求 | 発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。 |
通知 | 監督員が受注者に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 |
承諾 | 受注者が書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。 |
回答 | 監督員が受注者の質問に対して書面をもって答えることをいう。 |
協議 | 監督員と受注者の双方が、業務遂行上必要な事項に関して対等の立場で書面により合議することをいう。 |
受理 | 契約図書に基づき受注者の責任において監督員に提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。 |
確認 | 監督員が受注者の提出した資料によりその内容について、契約図書との適合を確かめ認めることをいう。 |
把握 | 監督員が受注者の提出又は提示した資料により遂行状況、提出資料等の内容等について、契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。 |
立会い | 契約図書に示された項目について、監督員が臨場し、内容を確かめることをいう。 |
調整 | 監督員が関連する業務との間で、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事項を受注者に対し指示することをいう。 |
(4) 契約図書 業務委託契約書及び設計図書をいう。
(監督の実施)
第3条 監督員等は、次の表の各項目について技術的に十分検討のうえ監督を実施するものとする。
項目 | 業務内容 |
1.契約の履行の確保 | |
(1) 契約図書内容の把握 | 請負契約書及びその他契約の履行上必要な事項について把握する。 |
(2) 主任技術者の確認 | 受注者から通知された主任技術者について確認する。 |
(3) 照査技術者の確認 | 契約図書において照査を定める場合、受注者から通知された照査技術者について確認するとともに、必要に応じて照査を行う業務について指示する。 |
(4) 提出書類の確認 | 受注者から提出された業務カルテ及び関係書類について確認する。また、必要により市長へ報告する。 |
(5) 業務計画書の受理 | 契約図書に基づき作成された業務計画書を受理する。 |
2.業務の履行状況の確認等 | |
(1) 業務の履行状況の把握 | 受注者からの再委託等に関する申請及び通知の有無を確認するとともに、必要に応じて打合せ等を行い、業務の履行状況について把握する。なお、打合せを実施した場合はその内容について、その都度受注者が打合記録簿を作成し相互に確認する。 |
(2) 業務計画書の把握 | 受注者から提出された業務計画書により、業務計画の概要を把握する。 |
(3) 貸与品等の確認・引渡 | 契約図書に定められた貸与品等については、その品名、数量等を確認し、引渡を行う。返却があった場合も同様とする。 |
(4) 契約図書に基づく指示、承諾、協議、通知、受理、確認、把握等 | 業務を適正かつ円滑に実施するため、指示、承諾、協議、通知、受理、確認、把握等を書面により適切に行う。 |
(5) 関係機関との協議・調整等 | 業務に関して、関係機関等との協議・調整等における必要な措置を行う。 |
(6) 業務内容の修補請求 | 業務の内容が契約図書又は発注者の指示若しくは発注者及び受注者の協議の内容に適合しない事実を発見した場合で、必要であると認められるときは修補の請求を行う。 |
(7) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知 | 南魚沼市委託契約約款(以下「約款」という。)第22条第1項に係る事実を発見したとき、又は受注者から事実の確認を請求されたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認し検討の上、必要により業務内容の変更、設計図書の訂正内容を定める。ただし、特に重要な変更等が伴う場合はあらかじめ市長の承諾を受ける。また、受注者からの事実確認の請求に対し、調査結果を受注者に通知する。 |
(8) 設計図書等の変更 | 約款第23条第1項の規定に基づき、必要があると認められるときは受注者と協議のうえ設計図書を変更する。 |
(9) 委託業務期間の変更 | |
(10) 業務委託料の変更 | |
(11) 契約担当者への報告 | |
ア 主任技術者等に関する措置請求 | 主任技術者、照査技術者、担当技術者、使用人等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、市長へ報告する。 |
イ 業務の中止の検討及び報告 | 業務の全部又は一部を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し市長へ報告する。 |
ウ 一般的な成果物の損害の調査及び報告 | 成果物の引渡し前に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害について、その原因、損害の状況等を調査し、市長へ報告する。 |
エ 第三者に及ぼした損害の調及び報告 | 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、市長へ報告する。 |
オ 不可抗力による損害の調査及び報告 | ① 天災等の不可抗力により、調査目的物等の損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し確認結果を市長へ報告する。 ② 損害額の負担請求内容を審査し、市長へ報告する。 |
カ 引渡し前における成果物の使用を行う場合の確認及び報告 | 引渡し前において、成果物の全部又は一部を使用する場合の成果物の状況を確認し、市長へ報告する。 |
キ 契約解除に関する必要事項の作成及び措置請求又は報告 | ① 約款第28条第1項及び第29条第1項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は、市長に対して措置請求を行う。 ② 受注者から契約の解除の通知を受けたときは、契約解除要件を確認し、市長へ報告する。 ③ 契約が解除された場合は、既履行部分の調査及び既履行部分に相当する業務委託料の事前協議を行い、市長へ報告する。 |
(12) 臨機の措置 | 災害防止等のため特に必要があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置を求める。 |
3.その他 | |
(1) 業務成果の確認 | 受注者より提出された業務成果について確認する。 |
(2) 検査日の通知 | 完了検査等に先立ち、検査職員の指定する検査日を受注者に対して通知する。 |
(3) 完了検査等の立会い | 原則として、監督員は業務の完了検査の立会いを行う。 |
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。