○南魚沼市高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱
平成25年5月30日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が後期高齢者の肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、次のすべてに該当する者とする。
(1) 南魚沼市内に住所を有し、予防接種を受ける年度(以下「接種年度」という。)の6月1日において満75歳であり、かつ、新潟県後期高齢者医療保険の被保険者である者
(2) 予防接種を受ける者について新潟県後期高齢者医療保険料を滞納していないこと。
(3) 接種年度から過去5年以内に肺炎球菌予防接種を受けていないこと。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、予防接種にかかる費用のうち、3,000円を限度とし、1人について1回に限り助成するものとする。
(予防接種の実施)
第4条 予防接種は、市と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施するものとする。
2 予防接種を受けようとする者は、接種年度の7月1日から2月末日までの間において、市の発行する肺炎球菌予防接種券及び肺炎球菌予防接種予診票(様式第1号。以下「接種券等」という。)を指定医療機関に提出し、医師の診断を受けたうえで接種しなければならない。
3 医師の診断の結果、予防接種をすることができなかった場合は、前条の助成は行わない。
(助成金の受領委任)
第6条 予防接種を受けた者(以下「受診者」という。)は、第3条に規定する助成金の受領を指定医療機関に委任するものとする。
2 指定医療機関は、予防接種を実施した後、第3条の助成金の額を控除した費用を受診者に請求するものとし、受診者は、当該控除後の費用を指定医療機関に支払うものとする。
3 指定医療機関は、当該受診者に係る委託料請求書を添付して前項の控除額を市に請求するものとする。
2 前項の支給申請書には当該予防接種を受けた医療機関が発行する肺炎球菌予防接種を受けたことを証明する書類及び当該予防接種にかかる費用の明細を添付しなければならない。
3 市は、第1項の支給申請書が提出されたときは、受診者が指定医療機関以外の医療機関で予防接種を受診したことについて、やむを得ない事情があると判断したときは、償還払いによる助成を行うものとする。
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成金額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(予防接種事故等に対する措置)
第11条 市長は、この告示の適用を受けて行われた予防接種に起因して受診者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び南魚沼市予防接種事故災害補償規程(平成16年南魚沼市告示第5号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)