○南魚沼市子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日

条例第35号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、南魚沼市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例12・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(令5条例12・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 前項の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉保健部子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年2月28日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)