○南魚沼市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要綱

平成25年9月20日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による被害を防止するため、有害鳥獣捕獲の担い手に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平28告示109・令3告示91・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、市内に住所を有し、市が実施する有害鳥獣捕獲事業への協力について承諾した者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新たに第1種銃猟免許を取得した者又は猟銃の所持許可証若しくは狩猟者登録証の交付を受けた者

(2) 新たにライフル銃の所持許可証又は狩猟者登録証の交付を受けた者

(3) ライフル銃の射撃技術向上のため、県外ライフル射撃場において射撃練習を行った者又は新潟県公安委員会が指定する県外のライフル射撃場において射撃教習若しくは技能講習を受けた者

(平28告示109・令3告示91・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 狩猟免許取得の場合 健康診断料

(2) 猟銃の所持許可取得の場合 射撃教習受講料及び健康診断料

(3) 保険料 ハンター保険料

(4) 前条第3号に規定するライフル射撃場までの交通費

(平28告示109・一部改正)

(補助金の額)

第4条 前条第1号から第3号までに規定する経費に対する補助金の額は、1人につき54,000円を超えない範囲内の額とする。

2 前条第4号に規定する経費に対する補助金の額は、1往復につき5,000円とし、1人につき2往復まで、10,000円を超えない範囲内の額とする。

(平26告示45・平28告示109・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平28告示109・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平28告示109・一部改正)

(請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、南魚沼市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平28告示109・一部改正)

(交付の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号のほか、規則又はこの告示に定める事項に違反したとき。

(令3告示91・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(平成26年3月24日告示第45号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第109号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第91号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平28告示109・全改、令3告示253・一部改正)

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(平28告示109・全改)

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(平28告示109・全改)

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南魚沼市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要綱

平成25年9月20日 告示第175号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成25年9月20日 告示第175号
平成26年3月24日 告示第45号
平成28年4月1日 告示第109号
令和3年3月31日 告示第91号
令和3年12月27日 告示第253号