○南魚沼市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成26年3月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、南魚沼市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、市長の指示により、南魚沼市鳥獣被害防止計画の実施に従事するほか、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で市民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。
(隊員)
第3条 隊員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市長が市の職員のうちから指名する者
(2) 鳥獣被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから市長が任命する者
2 前項第2号に掲げる実施隊員は非常勤とする。
(報酬)
第4条 前条第1項第2号に掲げる隊員の報酬は、南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)の定めるところにより支給する。
(任期)
第5条 隊員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の途中において隊員となった者の任期は、前項の規定にかかわらず、指名又は任命の日から現任の隊員の任期満了の日までとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南魚沼市有害鳥獣特別捕獲員条例の廃止)
2 南魚沼市有害鳥獣特別捕獲員条例(平成20年南魚沼市条例第19号)は、廃止する。
(南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕