○南魚沼市鳥獣被害対策実施隊員の猟銃所持許可証更新時技能講習費助成金交付要綱

平成26年3月24日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の狩猟技術及び猟銃取扱い技術等の維持、向上により、有害鳥獣による被害防止活動の安全確保と効果的な推進に資するため、実施隊員の猟銃所持許可証更新時の技能講習費を助成するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額)

第2条 助成金の額は、猟銃所持許可証更新時の技能講習費相当分とする。

(交付申請及び実績報告兼請求)

第3条 猟銃所持許可証更新時の技能講習を受けた実施隊員は、技能講習受講後に猟銃所持許可証更新時技能講習費助成金交付申請書技能講習受講報告書兼請求書(様式第1号)に技能講習の終了を証する書類等の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書は、技能講習受講日から起算して、30日を経過した日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、提出の期限を繰り下げることができる。

(交付決定及び確定通知)

第4条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金交付の可否及び交付すべき助成金の額について決定し、その旨を猟銃所持許可証更新時技能講習費助成金交付(不交付)決定及び額の確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第5条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受け、又は規則に違反したと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

南魚沼市鳥獣被害対策実施隊員の猟銃所持許可証更新時技能講習費助成金交付要綱

平成26年3月24日 告示第35号

(平成26年4月1日施行)