○南魚沼市中小企業研修受講料補助金交付要綱
平成26年3月24日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、市内の中小企業の人材育成を推進し、能力開発及び技術力の向上を図るため、中小企業大学校等各種研修機関が実施する研修を受講する場合の受講料の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当する中小企業をいう。)とする。
(補助金の交付)
第3条 市長は、中小企業従業者が次に掲げる研修機関において研修及び講座等を受講する場合に、その受講料の一部に対して予算の範囲内で補助金を交付することとする。ただし、国、県等から別途補助金等の交付を受ける場合及び受講者自らが研修費用を負担する場合は除くものとする。
(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企業大学校
(2) 財団法人にいがた産業創造機構
(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(4) 職業訓練法人南魚沼職業能力開発運営協会
(5) その他市長が認める研修機関
(補助金の交付基準)
第4条 補助金の交付基準は、次のとおりとする。
(1) 補助対象 当該年度内1事業所当たり延べ3人までとする。
(2) 補助率等 研修受講料の2分の1以内とし、受講生1人1回当たり3万円を上限とする。ただし、受講期間が3月以上の場合は10万円を上限とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする中小企業者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ中小企業研修受講料補助金交付申請書(様式第1号)を、当該研修内容及び受講料が明記された要綱等の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告及び補助金の請求)
第7条 申請者は、研修を修了したときは、速やかに中小企業研修受講実績報告書兼補助金請求書(様式第3号)により実績報告及び補助金の請求をするものとする。
(補助金の額の確定及び通知)
第8条 市長は、前条の実績報告書兼補助金請求書の提出があった場合は、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が不正又は不当な手段により交付決定を受けた場合は、交付決定を取り消すものとする。
2 前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)