○南魚沼市配水管布設工事分担金規程

平成26年6月26日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市水道事業分担金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第180号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する配水管布設工事及びこれらに附帯する工事(以下「水道工事」という。)について、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が受益者から徴収する分担金算出等について必要な事項を定めるものとする。

(平31水管規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。

(適用範囲)

第3条 条例第2条第3号に規定する管理者が特に認める事業に伴う水道工事は、次の各号の全てに該当する水道工事とする。

(1) 管理者が予算の範囲において、水道工事を必要と認める路線であること。

(2) 配水管の口径は、50ミリメートル以上であること。

(3) 配水管の布設延長は、20メートル以上200メートル以下であること。

(4) 配水管を布設する道路は、占用許可が得られる公道又は所有者が無償による使用を承諾した私道であること。

(平29水管規程2・一部改正)

(総事業費の算出等)

第4条 工事費の単価は、関係機関等の毎年度の積算基準及び単価並びに各種積算資料、市場価格に基づき、管理者が算出した額とする。

2 管理者が分担金を受領した後、設計の変更等により工事費の額に差異が生じた場合でも、原則として総事業費の変更はしないものとする。

(分担金の額の算定等)

第5条 分担金の額は、総事業費に10分の1を乗じて得た金額とする。

(申請)

第6条 配水管を布設しようとする者は、配水管布設工事申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 更正図(配水管を布設する道路が私道の場合に限る。)

(3) 土地使用承諾書(様式第2号。配水管を布設する道路が私道の場合に限る。)

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、配水管を布設するか否かを決定するものとする。

(配水管の帰属)

第7条 前条第2項の規定により布設された配水管の所有権は、申請者が当該水道工事に係る分担金を納入した後にあっても、市に帰属するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平31水管規程1・令3上下水管規程4・一部改正)

画像

(平31水管規程1・一部改正)

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南魚沼市配水管布設工事分担金規程

平成26年6月26日 水道事業管理規程第5号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成26年6月26日 水道事業管理規程第5号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和3年12月27日 上下水道部管理規程第4号