○南魚沼市就学支度金貸与事業実施要綱
平成27年2月27日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)が、就職に有利な資格の取得を目指して就学するために入学時又は入学前に支払う入学金等の負担を軽減し、母子家庭又は父子家庭の経済的自立を支援することを目的とし、就学支度金(以下「支度金」という。)を予算の範囲内において貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 支度金貸与の対象者は、次のすべての要件を満たす母子家庭の母等とする。
(1) 南魚沼市に住民登録をしていること。
(2) 南魚沼市高等職業訓練促進給付金等交付要綱(平成20年南魚沼市告示第61号)第4条に規定する資格(以下「対象資格」という。)を取得するため養成機関に就学する者で、資格の取得が見込まれるものであること。
(3) 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費を受給する資格があること。
(4) 過去において、支度金の交付を受けていないこと。
(5) 市税、負担金、使用料、利用料その他市に納付すべき金銭の滞納がないこと。
(貸与の対象)
第3条 貸与の対象となる費用は、次に掲げるものとする。
(1) 入学金
(2) 初年度授業料
(3) 施設整備費
(4) 教科書代
(5) ユニフォーム代
(6) その他市長が入学に際し必要と認める費用
(1) 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費を受給しているか又は受給することができる所得水準にある者 50万円
(2) 前号以外の者 25万円
2 支度金の貸与は、無利子とする。
3 支度金は、一括貸与とし、第7条の規定による貸与決定後申請者が指定する口座に振り込むものとする。
(連帯保証人)
第5条 貸与希望者は、当該貸与に関する債務について、原則として市内に住所を有する保証人を1人立てなければならない。
(貸与申請書の提出)
第6条 貸与希望者は、市長が定める期日までに南魚沼市就学支度金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市の公簿により確認することができる場合にあっては、これを省略することができる。
(1) 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費受給者 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証
(2) 前号以外の者 貸与希望者及び児童の戸籍謄本
(3) 入校(入所)証明書又は合格証書の写し
(4) 同意書(様式第2号)
(5) 貸与希望者及び貸与希望者と同一の世帯に属する者(貸与希望者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で貸与希望者と生計を同じくするものを含む。)の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。)の証明書(児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費を受給していない者)
(6) 第3条に規定する費用を確認できる書類
(7) 連帯保証人となる者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年とする。)の所得課税証明書
(8) その他貸与に当たって市長が必要と認めたもの
(平30告示151・一部改正)
(返還)
第8条 貸与を受けた者は、就学修了後30日以内に、南魚沼市就学支度金返還計画書(様式第5号。以下「返還計画書」という。)に養成機関の発行する修了証明書等の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 返還は、就学修了後6月を据置期間とし、その後5年以内にしなければならない。ただし、据置期間においても繰上返還をすることができるものとする。
3 貸与を受けた者は、返還計画書に基づき、市が発行する納付書により納付期限までに返還しなければならない。
4 返還回数は、原則毎年4月と10月の2回とする。ただし、やむを得ない理由により年2回の納付が困難な場合は、協議の上返還回数を決定するものとする。
(1) 次条第3項の規定により、返還の免除を取り消されたとき。
(2) 第11条の規定により、返還を猶予された期間を終了したとき。
(3) 第12条の規定により、返還を免除されたとき。
(4) その他返還計画書の内容に変更が生じたとき。
(返還債務の免除)
第10条 市長は、貸与を受けた者が養成機関を修了し、対象資格を取得した後、次のすべての要件に該当する場合は、貸与を受けた支度金の返還債務の2分の1を免除することができる。在職期間中に業務に起因する心身の障がいのため免職された場合も、同様とする。
(1) 引き続き南魚沼市に住民登録をしていること。
(2) 就学修了後直ちに、取得した資格を用いて市内に就職し、2年以上勤務すること。
3 市長は、免除を受けた者が返還債務が終了する前に第1項の要件に該当しなくなったと認めるときは、当該免除を取り消し、貸与を受けた支度金の全額を返還させなければならない。
(支度金の返還猶予)
第11条 市長は、貸与を受けた者が疾病その他特別の理由のため、支度金の返還が困難であると認めるときは、その申出により必要と認める期間において返還を猶予することができる。この場合において、第13条に定める督促手数料及び延滞金は免除することができる。
2 返還の猶予を受けた者は、当該猶予期間の終了後、30日以内に返還計画書を市長に提出しなければならない。この場合において、返還猶予期間の終了後、5年から既に返還を履行した期間を減じた期間以内に返還しなければならない。
(返還債務の裁量免除)
第12条 市長は、貸与を受けた者が死亡、心身の障がい又は災害等により、支度金を返還することが困難であると認めるときは、その返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞金等)
第13条 貸与を受けた者は、正当な理由なく支度金を返還すべき日までに返還しなかったときは、南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第61号)の規定により算出された督促手数料及び延滞金を支払わなければならない。
(就学期間中の状況確認)
第14条 貸与を受けた者は、就学期間中は毎年在学証明書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(貸与の資格の消滅)
第15条 貸与を受けた者が第2条の対象要件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。この場合において、既に貸与を受けた支度金は、全額返還しなければならない。
(貸与の決定の取消し)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、支度金の貸与を受け、又は受けようとしたとき。
(2) その他、市長が支度金貸与を不適当と認めたとき。
(1) 氏名又は住所を変更したとき 南魚沼市就学支度金貸与事業異動届(様式第7号)
(2) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 南魚沼市就学支度金貸与事業連帯保証人変更届(様式第8号)
(3) 連帯保証人を変更するとき 南魚沼市就学支度金貸与事業連帯保証人変更届及び新たに連帯保証人となる者の前年(1月から7月までの間に変更する場合には前々年とする。)の所得課税証明書
2 連帯保証人は、貸与を受けた者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日告示第151号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(南魚沼市就学支度金貸与事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の南魚沼市就学支度金貸与事業実施要綱第6条第5号の規定は、平成31年8月1日以後の就学支度金の貸与申請について適用し、同日前の就学支度金の貸与申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)