○南魚沼市市民バス運行補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の福祉を確保するために市民バスを運行する交通事業者に対し、不採算路線の運行に係る経費について補助金を交付することとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、生活交通確保維持改善計画とは、市が策定する生活交通を確保するために定める交通計画をいう。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、次条の規定による路線の運行を行う事業者とする。

(補助路線)

第4条 補助路線は、生活交通確保維持改善計画に位置付けられた路線とする。

(補助対象期間)

第5条 市民バス運行補助金の補助対象期間は、補助を受けようとする年度の前年の10月1日から補助を受けようとする年度の9月30日までとする。この場合において、補助対象期間の途中に運行を開始したときは、運行を開始した日から最初に到来する9月30日までの間を、補助対象期間の途中に運行を休止又は廃止したときは運行した日までの間を補助対象期間とする。

2 市長は、補助対象期間を10月1日から3月31日までの前期分と4月1日から9月30日までの後期分の2回に分けることができる。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、補助対象期間に係る補助対象路線の経常費用と経常収益の差額とする。

(補助金の交付額)

第7条 補助金の額は、千円単位(未満切捨て)とし、市長が補助対象経費の額の範囲内において決定する。

(平28告示30・一部改正)

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市市民バス運行補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、これを正当と認めるときは、当該補助金の交付の決定を行い、南魚沼市市民バス運行補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市市民バス運行補助金実績報告書(様式第3号)を補助対象期間の終了後速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを正当と認めるときは、当該補助金の額の確定を行い、南魚沼市市民バス運行補助金額の確定通知書(様式第4号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、南魚沼市民バス運行補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第13条 市長は、事業の実施上必要があると認めるときは、概算払による交付をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、南魚沼市市民バス運行補助金概算払請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区分した帳簿等を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示等に基づく規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(状況等報告)

第16条 補助事業者は、毎月の運行状況、乗車人数及び運賃収入等について、翌月10日までに市長報告しなければならない。

2 補助事業者は、交通事故その他の事情により欠便等が生じたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

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南魚沼市市民バス運行補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第64号

(平成28年3月3日施行)