○南魚沼市教育長交際費の公表に関する要綱

平成27年3月31日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市情報公開条例(平成16年南魚沼市条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定による市政に関する情報の提供として実施する教育長交際費(以下「交際費」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 交際費の公表は、次に掲げるものについて行うものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出先

(5) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、個人情報保護に必要と認められるときは、同項各号に掲げる情報の全部又は一部を公表しないことができる。

(公表の時期及び方法)

第3条 交際費の支出に係る情報の公表(以下「公表」という。)は、毎月20日までに前月に支出された交際費について行うものとする。

2 公表は、南魚沼市のホームページに掲載するとともに、条例の規定に基づく情報公開により行うものとする。

(事務の処理)

第4条 公表に係る事務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、本告示の規定は適用しない。

南魚沼市教育長交際費の公表に関する要綱

平成27年3月31日 教育委員会告示第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会告示第4号