○南魚沼市特別支援学校高等部生徒就学費交付要綱
平成27年3月31日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育費の負担軽減と教育効果の向上を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校(以下「支援学校」という。)の高等部に就学している生徒の保護者等(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に対し就学費の一部を助成するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(令4教委告示7・一部改正)
(対象者)
第2条 就学費の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、現に支援学校の高等部に就学している生徒の保護者等(以下「対象者」という。)とする。
(令4教委告示7・一部改正)
(交付申請)
第3条 対象者は、特別支援学校高等部生徒就学費交付申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(就学費の額)
第5条 就学費の額は、支援学校高等部に就学している生徒1人につき、南魚沼市学齢児童生徒の就学援助条例(平成16年南魚沼市条例第73号)別表4の項に定める額とする。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、対象者が虚偽の申請等不正な手段により就学費の交付決定を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、就学費相当の返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日教育委員会告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教育委員会告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3教委告示14・令4教委告示7・一部改正)