○南魚沼市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年5月22日

告示第142号

(設置)

第1条 南魚沼市における人口減少や高齢化等が進行する地域において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の資源や特性を活用した地域協力活動(以下「活動」という。)を行うことにより、地域への人材の定住・定着を図り、地域の活性化と地域力の維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、南魚沼市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、地域の活性化と地域力の維持・強化を促進するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域おこし活動(地域の課題やニーズの解決に向けた活動、地域行事やイベントに関する活動、集落の維持活性化に関する活動等)

(2) 農林水産業に係る活動

(3) 地域資源の保全、発掘、振興に関する活動

(4) 住民の生活支援に関する活動

(5) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(6) 地域の情報発信に関する活動

(7) その他地域の活性化と地域力の維持・強化に必要な活動

(隊員の要件)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 第6条第1項の規定による任用又は委嘱前において、別表都市地域等の区域の欄に規定する区域に住所を有し、かつ、当該住所に生活の本拠を置いている者。ただし、次に掲げる者は、当該要件を満たすものとして同表1の項の都市地域等の区域に住所を有する者と同様に取り扱うものとする。

 地域おこし協力隊であった者で、同一地域での当該活動が2年以上であり、かつ、当該地域おこし協力隊の解嘱後1年以内である者

 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者で、JETプログラム参加者としての活動が2年以上であり、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内である者

 海外に在留し市区町村が備える住民基本台帳に登録されていない者

(3) 第6条第1項の規定による任用又は委嘱後、直ちに本市(別表都市地域等の区域の欄に規定する当該者の任用又は委嘱前の住所の区分に応じ、同表本市の居住地域の欄に規定する地域(以下この号において「居住地域」という。)に限る。)に住所を移し、かつ、任期中において居住地域に生活の本拠を置くことができる者

(4) 心身ともに正常な状態で、活動に意欲と情熱を持っており、地域になじむ意思のある者

(5) 普通自動車免許を有する者

(令4告示84・一部改正)

(隊員の種類)

第4条 隊員の種類は、次に掲げるものとし、活動の内容等を考慮した上で、市長が決定するものとする。

(1) 第1号隊員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) 第2号隊員 委託契約等によって委嘱された者をいう。この場合において、市と当該者に雇用契約は存在しないものとする。

(令4告示84・追加)

(隊員の勤務条件等)

第5条 第1号隊員の報酬、勤務時間、週休日その他の勤務条件は、地方公務員法、南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南魚沼市条例第15号)その他これらに基づく会計年度任用職員の任用に係る規定の定めるところによる。

2 第2号隊員の活動条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、活動を行った第2号隊員に報償費を支給するものとし、その額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(2) 活動時間は、1日につき7.5時間とし、1か月当たり16日以上従事するものとする。この場合において、標準的な活動時間は、午前8時30分から午後5時までとし、このうち正午から午後1時までを休憩時間とする。

(3) 前号の規定にかかわらず、市長は、活動の内容によって必要があると認めるときは、当該活動時間を変更できるものとする。

(令4告示84・追加)

(隊員の任用、委嘱等)

第6条 隊員は、第3条の規定に該当する者の中から市長が任用又は委嘱する。

2 隊員の任期は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。

3 隊員は、任用又は委嘱の日から3年を超えない範囲で再任することができるものとする。

(令4告示84・旧第4条繰下・一部改正)

(隊員の遵守事項)

第7条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び活動を行う地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 活動時間外であっても、地域への定住・定着を図るため、積極的に情報収集に努めること。

(4) 事故等の防止に努め、健康で安全な生活を送ること。

(5) 心身の不調、又は、活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に申し出ること。

(令4告示84・旧第6条繰下)

(身分証明書)

第8条 隊員は協力活動に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係者から請求があったときには、これを呈示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

4 隊員でなくなったときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(令4告示84・旧第9条繰上・一部改正)

(解嘱)

第9条 市長は、第2号隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任を願い出たとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くと判断されたとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(令4告示84・旧第10条繰上・一部改正)

(秘密の保持)

第10条 第2号隊員は、活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(令4告示84・旧第11条繰上・一部改正)

(市の責務)

第11条 市長は、隊員の行う活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 隊員の年間活動計画の作成協力

(2) 隊員の行う活動に関する総合調整

(3) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(4) 隊員が行う活動に必要な住居、用具等の確保についての支援

(5) 隊員が行う活動終了後の定住支援

(6) 前各号に定めるもののほか、協力隊の行う活動に関して必要な事項

2 市長は、前項各号の業務について、当該業務を適切に行うことができると認められる法人等に委託できるものとする。

(令4告示84・旧第12条繰上)

(庶務)

第12条 協力隊に関する庶務は、U&Iときめき課において処理する。

(平28告示60・平29告示67・一部改正、令4告示84・旧第13条繰上)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、協力隊の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示84・旧第14条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第84号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4告示84・追加)

都市地域等の区域

本市の居住地域

1 3大都市圏の市区町村の条件不利区域以外の区域

全地域

2 3大都市圏外の市区町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。)の条件不利地域以外の区域

上田地域 東地域

3 3大都市圏外の指定都市の条件不利地域以外の区域

全地域

(令4告示84・一部改正)

画像

南魚沼市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年5月22日 告示第142号

(令和4年4月1日施行)