○南魚沼市創業支援補助金交付要綱

平成27年7月30日

告示第185号

(趣旨)

第1条 南魚沼市内での創業を促進し、市の産業の活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業する者に対し、その創業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所等を設け創業する個人又は法人

(2) 商工会その他の創業支援事業者が創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナー、経営指導等を受講し、市から受講を修了したことについて証明書の発行を受けた者

(3) 補助金の交付申請をする年度の末日において、税務署に開業届又は法人設立届出書を未提出又は提出して2年未満の者

(4) 創業支援事業計画に関係する金融機関又は商工会の指導のもと、南魚沼市創業支援事業計画書(届出書)(様式第2号)を作成するとともに、金融機関から資金借入れを行った者又は行う者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しない者

(6) 市税を滞納していない者

(7) 過去にこの補助金を受けていない者

(8) 過去に商工会が行う南魚沼市自主的出店者支援事業の支援金を受けていない者

(平30告示50・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 別表の事業に該当しないこと。

(2) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。

(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の開始に必要な次に定める経費とする。

(1) 事業所の増改築又は改修に要する経費

(2) 設備又は備品の購入費

(3) 事業の用に供する土地又は事業所の賃貸借契約に係る経費

(4) 広告宣伝費

(5) 法人設立時の登記に要する経費

(6) その他市長が適当と認める経費

(平30告示50・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 南魚沼市創業支援事業計画書(届出書)(様式第2号)

(2) 第2条第2号に定める証明書の写し

(3) 納税証明書

(4) 既に創業している場合は、次に掲げる書類

 法人にあっては直近の決算書の、個人事業主にあっては次に掲げる書類の写し。ただし、創業1年以内で当該書類が添付できない場合は、法人にあっては法人設立届出書の、個人事業主にあっては開業届出書の写し

(ア) 所得税の確定申告書

(イ) 青色申告決算書又は収支内訳書

 創業に伴い新たに従業員を雇用している場合は、雇用保険の加入状況が分かる書類

(5) 次条第2項ただし書に規定する移住事業者の場合は、移住した日が分かる書類

(6) 事業内容を説明したイメージ図その他の参考書類

(平28告示216・令4告示158・一部改正)

(審査及び補助金額の決定)

第6条 市長は、前条の交付申請を審査するため支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その意見を聴いて交付の可否及び補助金額を決定するものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を上限とする。ただし、市外から移住して創業する者(補助金の交付申請をする年度の末日において、市内に移住して2年以内の者に限る。以下「移住事業者」という。)の場合は、次の各号に掲げる移住事業者の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 新潟県内から移住した者 105万円

(2) 新潟県外から移住した者 110万円

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 審査会については、市長が別に定める。

(平28告示192・令4告示158・一部改正)

(決定通知)

第7条 市長は、補助金交付の可否及び補助金額を決定したときは、南魚沼市創業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を完了したときは、速やかに南魚沼市創業支援補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 実施状況写真及び事業経費の領収書の写し

(2) 開業届出書又は法人設立届出書の写し

(3) 収支決算書(様式第4号別紙)

(4) 金融機関から資金借入れを行ったことが分かる書類

2 実績報告書の提出の期限は、補助金の交付決定のあった年度の末日までとする。

(平29告示147・令4告示158・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に定める報告を受けたときは、その内容を審査するとともに必要に応じて実地調査等を行うものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付を適当と認めたときは、南魚沼市創業支援補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平29告示147・一部改正)

(補助金の請求)

第9条の2 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市創業支援補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示147・追加)

(事業状況報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了した年度の翌年度から3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、南魚沼市創業支援補助金事業状況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(平29告示147・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(南魚沼市自主的出店者支援事業補助金交付要綱の一部を改正)

2 南魚沼市自主的出店者支援事業補助金交付要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年8月10日告示第192号)

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年9月29日告示第216号)

この告示は、平成28年9月30日から施行する。

(平成29年5月31日告示第147号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第50号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市創業支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

助成対象外事業

(1) 農業

(2) 林業及び狩猟業

(3) 漁業

(4) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)

(5) 不動産業

(6) 娯楽業のうち風俗関連営業

(7) 競輪、競馬等の競争場又は競技団

(8) パチンコホール

(9) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場

(10) 場外馬券売場及び場外車券売場

(11) 競輪競馬等予想業

(12) 芸ぎ業・芸ぎ周旋業

(13) 集金業及び取立て業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。)

(14) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの

(15) 易断所及び観相業

(16) 相場案内業

(17) 病院

(18) 一般診療所

(19) 歯科診療所

(20) 助産業及び看護業

(21) 歯科技工所

(22) 獣医業

(23) 学校(学校法人が経営するもの)

(24) 社会保険・社会福祉・介護事業(法人が経営するもの)

(25) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体

(26) LLP(有限責任事業組合)

(27) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定するもの

(28) その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

(令4告示158・全改)

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(令4告示158・全改)

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(令4告示158・全改)

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(平29告示147・全改)

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(平29告示147・全改)

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(平29告示147・追加、令3告示253・一部改正)

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南魚沼市創業支援補助金交付要綱

平成27年7月30日 告示第185号

(令和4年7月1日施行)