○南魚沼市遠距離通学費等補助金交付要綱
平成27年9月8日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この告示は、新潟県立特別支援学校へ通学する幼児、児童又は生徒(以下「幼児等」という。)の遠距離通学に係る費用の負担を軽減するため、当該費用を負担する幼児等の保護者等(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に対し、市長が予算の範囲内において通学又は帰省に要する費用の一部を補助できるものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示231・平31告示86・令4告示63・一部改正)
(1) 通学日 学校で定められた授業日に自宅から学校へ登校した日をいう。ただし、職場実習日及び交流学習日は除くものとする。
(2) 通学費 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第1条第3号に定める通学に要する交通費をいう。
(3) 帰省日 学校付属の寄宿舎に居住する幼児等が自宅へ帰省した日をいう。(入学時における寄宿舎へ入舎日及び卒業時における帰省の日を含む。)
(4) 帰省費 令第1条第4号に定める帰省に要する交通費をいう。
(5) 通学距離 自宅から学校又は寄宿舎までの間にあって最も経済的かつ合理的と認められる経路の往復の距離(1km未満の端数を切捨て)をいう。ただし、保護者等が通勤途中に自家用車で幼児等を学校へ送迎する場合は、自宅から通勤先までの距離は通学距離に含めないものとする。
(6) 県単価 新潟県教育庁義務教育課長が定める特別支援教育就学奨励費に係る交通費算定のための1km当たり単価をいう。
(平28告示231・平31告示86・令4告示63・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号の全てに該当する幼児等の保護者等とする。
(1) 次に掲げるいずれかの学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部に自家用車で通学していること。
ア 新潟県立新潟よつば学園
イ 新潟県立長岡聾学校(小出分教室を除く。)
ウ 新潟県立東新潟特別支援学校
エ 新潟県立はまぐみ特別支援学校
オ 新潟県立上越特別支援学校
カ 新潟県立吉田特別支援学校
キ 新潟県立柏崎特別支援学校
ク 新潟県立柏崎特別支援学校のぎく分校
(2) 通学費又は帰省費の支給を受けていること。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の助成を受けている場合は、当該助成の対象となった通学日に係る補助金は支給しない。
(1) 南魚沼市社会福祉協議会療育を要する乳幼児家庭の通学費助成
(2) 南魚沼市総合支援学校通学費助成事業
(3) 前2号の規定による助成と同等であると市長が認めたもの
(平28告示231・令4告示63・令4告示251・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、南魚沼市遠距離通学費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(平28告示231・平29告示146・一部改正)
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに交付の可否を決定し、南魚沼市遠距離通学費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(概算払請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、市長が別に定める日までに、南魚沼市遠距離通学費等補助金概算払請求書(様式第3号)により市長に概算払請求をすることができる。
(平28告示231・一部改正)
(平29告示146・追加)
(平29告示146・追加)
(実績報告書の提出)
第10条 交付決定者は、市長が別に定める日までに、南魚沼市遠距離通学費等補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を、市長に提出しなければならない。
(平29告示146・旧第8条繰下・一部改正)
(額の確定)
第11条 市長は、実績報告書に基づき補助金の額を確定し、これを南魚沼市遠距離通学費等補助金額の確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知しなければならない。
(平29告示146・旧第9条繰下・一部改正)
(精算払請求)
第12条 交付決定者は、市長が別に定める日までに、南魚沼市遠距離通学費等補助金精算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平29告示146・旧第10条繰下・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、既に交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(平29告示146・旧第11条繰下)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示146・旧第12条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月1日告示第231号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月31日告示第146号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第86号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第63号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南魚沼市遠距離通学費等補助金交付要綱の規定は、令和4年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条の規定の施行の際、現に改正前の様式によりなされた申請、通知等は、改正後の様式による申請、通知等とみなす。
附則(令和4年12月12日告示第251号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月30日告示第108号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市遠距離通学費等補助金交付要綱の規定は、令和6年度分以後の南魚沼市遠距離通学費等補助金について適用し、令和5年度分までの南魚沼市遠距離通学費等補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平28告示231・全改、平29告示146・令4告示63・令6告示108・一部改正)
区分 | 補助金の額 | ||||
令第2条第1号に該当する者 | 令第2条第2号に該当する者 | 令第2条第3号に該当する者 | |||
通学費 | 幼稚部 小学部 中学部 | 通学距離(km)×(20円-県単価)×通学日数 | 左の1/2の額 | ||
高 等 部 | 1・2年 | 通学距離(km)×(20円-県単価)×通学日数 | 左の1/2の額 | ||
3年 | 通学距離(km)×(20円-県単価)×通学日数 | 左の1/2の額 | |||
高速道路料金 | 幼稚部 小学部 中学部 | 高速道路料金×高速道路使用回数 | 左の1/2の額 | ||
高 等 部 | 1・2年 | 高速道路料金×高速道路使用回数 | 左の1/2の額 | ||
3年 | 高速道路料金×高速道路使用回数 | 左の1/2の額 |
附記
(1) 補助金の交付は、通学又は帰省に係るものとし、通学又は帰省する幼児等が乗車している場合に限る。
(2) 同一世帯に同じ学校に通学する幼児等が複数いるときは、1人分に係る額とする。
(3) 帰省費の補助金の額は、通学費の部中「通学日数」を「帰省日数」と読み替えて計算するものとする。この場合において、小学部6年生までの幼児又は児童にあっては年間往復78回を、中学部1年生以上の生徒にあっては年間往復50回を帰省日数の上限とし、年間往復39回を超える分の補助金の額については、通学費の部中「(20円―県単価)」とあるのは「20円」として計算を行うものとする。
(4) 県の特別支援教育就学奨励費における高速道路料金の支給を受ける保護者等は、高速道路料金の補助金の支給対象としない。
(5) 高速道路料金は、障害者割引を適用した額を限度額とし、利用状況については領収書等により、支払いの都度確認をする。
(6) 帰省に係る高速道路使用回数は、小学部6年生までの幼児又は児童にあっては年間156回を、中学部1年生以上の生徒にあっては年間100回を限度とする。
(7) 区分ごとの補助金の計算により生じた1円未満の金額は、これを切り捨てる。
(令4告示63・全改、令6告示108・一部改正)
(令4告示63・全改)
(令4告示63・全改)
(令4告示63・全改、令6告示108・一部改正)
(令4告示63・全改)
(令4告示63・全改、令6告示108・一部改正)
(令4告示63・全改)
(令4告示63・全改)