○南魚沼市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月1日

告示第150号

南魚沼市多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年南魚沼市告示第164号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官通達。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(事業計画書等の提出)

第2条 交付金を受けようとする者は、実施要綱別紙1の第6の1及び別紙2の第6の1に定める事業計画書を、当該年度の6月末日までに市長に提出し、認定を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を10月30日まで繰り下げることができる。

2 市長は、前項の規定により提出された事業計画書の内容を審査し、適当と認めるときは、事業計画を認定し、速やかに申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により認定を受けた事業計画において、実施要綱別紙1の第6の5の(1)のアからオまで及び別紙2の第6の5の(1)のアからオまでに定める事項に変更が生じた場合は、前2項の例によるものとする。

(交付金額等)

第3条 交付金の種類及び交付金額は、別表によるものとし、対象経費は、多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年4月9日付け26農振第2158号農林水産事務次官依命通知)及び多面的機能支払の実施に関する基本方針(要領基本方針)(平成27年4月1日付け農環第5号新潟県農地部長通知)による。

(交付の条件)

第4条 この交付金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 事業の内容の変更(第10条に定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 事業が完了し、又は中止、若しくは廃止された場合において、当該事業により取得した工事材料、その他の物件が残存するときは、遅滞なく品目、数量、金額及び処分方法を市長に報告し、その指示を受けること。

(6) 事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合は、交付金の全部又は一部を市に返還させることがあること。

(7) 交付金により取得した資材・機材等を事業の完了、中止又は廃止によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(8) 交付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又はその一部を市に納付させることがあること。

(9) 交付金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(10) 交付金事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(11) 交付金により取得し又は効用の増加した財産のうち、第19条第2項第1号に規定する処分制限期間内にあるものについては、財産管理台帳(様式第1号)その他関係書類を整備し、当該処分制限期間が終了するまでの間保管しなければならないこと。

(交付申請)

第5条 第2条の規定により事業計画の認定を受けた者が、交付金の交付を受けようとするときは、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときには、その内容を審査し、適切と認めたときは、速やかに交付金の交付を決定し、多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付金の管理)

第7条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の会計区分を設け、交付金をそれぞれ区分して管理するものとする。

(1) 多面的機能支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)会計

(2) 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)会計

(3) 高度な農地・水の保全活動会計

(変更交付申請)

第8条 第4条第1号又は第2号の規定により交付決定を受けた事項を変更しようとするときは、多面的機能支払交付金変更(中止又は廃止)交付申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更交付決定通知)

第9条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、その内容が適切と認めたときは、速やかに、多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(軽微な変更の範囲)

第10条 第4条第2号に規定する軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。

(事業の中止又は廃止の交付申請)

第11条 第4条第3号の規定により、市長の承認を受けようとする場合は、多面的機能支払交付金変更(中止又は廃止)交付申請書を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の15日前までに市長に提出しなければならない。

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第12条 第4条第4号の規定により、市長に報告する場合は、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由に事業の遂行状況を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第13条 交付決定者が、申請を取り下げようとする場合は、交付金の交付決定通知を受理した日から起算して10日までに多面的機能支払交付金変更(中止又は廃止)承認申請を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

(実績等報告)

第14条 交付決定者が事業を完了したときは、多面的機能支払交付金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施要綱別紙1の第6の7の規定に基づく、多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書

(2) 実施要綱別紙2の第6の7の規定に基づく、多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書

(3) 金銭出納簿

(4) 活動記録

2 前項の実績報告書及び実施状況報告書の提出の期限は、交付金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月20日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(書類等の閲覧)

第15条 市長は、必要に応じて交付決定者の経理内容を調査し、事業の実施に係る書類等の閲覧を求めることができる。

(書類等の保管)

第16条 交付決定者は、事業の実施及び交付金の交付等に係る書類等を、事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(交付金の返還等)

第17条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、交付決定者が次に掲げる場合は、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、本告示又は本告示に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 交付金を他の用途に使用した場合

(3) 交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

3 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を定めて当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 市長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

5 第1項及び第3項の返還金は市長が別で定める期限内に納付しなければならない。期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付金の概算払)

第18条 交付決定者が、概算払により交付金の交付を受けようとする場合は、多面的機能支払交付金概算請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、交付決定者から前項の請求があり、その内容が適正と認めた場合は、速やかに交付金を交付決定者に交付し、多面的機能支払交付金交付通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(取得財産の処分の制限)

第19条 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、1件の取得価格が5万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「農林水産省令」という。)別表に掲げる財産については、同表に定められている処分制限期間に相当する期間

(2) 農林水産省令別表に掲げる財産以外の財産で、減価償却資産の耐用年数等に関する奨励(昭和40年大蔵省令第15号)に耐用年数が定められているものは、その耐用年数に相当する期間

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、この交付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以降の申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

事業

地目区分

交付金額

10アール当たりの金額

軽微な変更

事業内容の変更

次に掲げる変更以外の変更

1 農地維持支払交付金

3,000円

対象組織の変更

2,000円


2 資源向上支払交付金(共同)

2,400円

対象組織の変更

1,440円





(1) 施設の長寿命化のための活動

4,400円


2,000円


(2) 地域資源保全プランの策定

組織

50万円


(3) 組織の広域化・体制強化

組織

40万円


備考

1 表の2 資源向上支払交付金(共同)については、実施要綱別紙2の第7の2の(1)のイ、ウ及びエにより交付金額の算定を行う。

2 高度な農地・水の保全活動については、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号)別紙2の第6の2の(2)により交付する。ただし、交付期間は既活動計画の残期間とし、新規採択及び期間の変更はできない。

3 表の2の(1)の交付金額は上限額とする。

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月1日 告示第150号

(令和3年12月27日施行)