○南魚沼市行政不服審査会条例
平成28年3月22日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する南魚沼市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が、自己に直接の利害関係を有するものであるときは、その議事に加わることができない。
(委員の守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(手数料の額等)
第8条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、市長が別に定める額とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕