○南魚沼市行政不服審査会条例

平成28年3月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する南魚沼市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第4条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第6条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が、自己に直接の利害関係を有するものであるときは、その議事に加わることができない。

(委員の守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(手数料の額等)

第8条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、市長が別に定める額とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

南魚沼市行政不服審査会条例

平成28年3月22日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)