○南魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、新潟県外からの定住を促進するため、新潟県内にU・Iターンにより就職する者が、南魚沼市内に賃貸住宅を契約し居住する場合に対し、予算の範囲内において家賃及び契約に係る費用の一部を補助するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29告示76・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき南魚沼市の住民基本台帳に記録することをいう。
(2) 定住 住民登録を行い、かつ、住居等の生活基盤を南魚沼市に有し、将来にわたって南魚沼市に住む見込みがあることをいう。
(3) Uターン者 南魚沼市の出身者であって、新潟県外から南魚沼市に転入した者をいう。
(4) Iターン者 南魚沼市外の出身者であって、新潟県外から南魚沼市に転入した者をいう。
(5) 賃貸住宅 建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、2親等以内の親族が所有する住宅等を除く。
(6) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場料金等を除く。)の月額をいう。
(7) 市税等 市区町村民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、上下水道使用料、保育料及び給食費をいう。
(平29告示76・平31告示87・一部改正)
(補助対象者)
第3条 南魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 定住しているUターン者又はIターン者であること。
(2) 次のいずれかの就業に関する条件を満たしていること。
ア 新潟県内の企業等に就職した者又は新潟県内に新たに事業所等を開業した個人事業主であること。
イ 次の要件を満たすテレワーク勤務をする者であること。
(ア) 雇用先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、南魚沼市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う者(県内の事業所への転勤、出向等の人事異動、出張、研修等による一時的な勤務場所の変更により勤務する者を除く。)であること。
(イ) 住民登録をした日から1年以上継続してテレワーク勤務が見込まれる者であること。
(3) 賃貸住宅に居住し、賃貸借契約に基づき家賃を支払っていること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の世帯員でないこと。
(5) 暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと。
(6) 世帯に属する者のいずれもが、納付すべき納期限の到来した市税等を完納していること。
(7) 世帯に属する者のいずれもが、他の公的制度による家賃助成を受けていないこと。
(8) 世帯に属する者のいずれもが、過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。ただし、この告示による2年度目以降の補助金を申請する場合はこの限りでない。
(9) 市の移住定住に関する施策に協力できる者であること。
2 前項の規定にかかわらず、勤務先の人事異動等により市内に定住しないことが明らかであると市長が認める者は、補助金の交付対象としないものとする。
(平29告示76・平31告示87・令3告示97・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費及び補助対象外経費については、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 家賃から住宅手当等を除いた額
(2) 補助対象外経費
ア 家賃のうち、公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、2親等以内の親族が所有する住宅等の家賃
イ 家賃のうち、入居期間が1月に満たない月の家賃(日割り家賃)
(平29告示76・平31告示87・令3告示97・一部改正)
(補助金の額)
第5条 家賃に対しての1世帯1月当たりの補助金の額は、前条第1号に規定する額の2分の1の額とし、上限は1万円(南魚沼市立地適正化計画に定める居住誘導区域内に居住する場合は1万5,000円)とする。ただし、算出した1月当たりの補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(平29告示76・平31告示87・令3告示97・令6告示50・一部改正)
(補助金の交付対象期間等)
第6条 家賃に対しての補助金の交付対象期間は、1年度目の交付決定のあった月以降の最初に家賃の満額を支払った月から12か月間とする。
(平29告示76・平31告示87・令3告示97・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、住民登録をした日から180日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 世帯全員の住民票
(4) 納税証明書(前住所地のもの)
(5) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し及び賃貸借契約に係る費用が分かるものの写し
(6) 個人事業主の場合は税務署に提出した開業・廃業等届出書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による補助金の交付申請は、年度ごとに行うものとする。
(平29告示76・平30告示238・平31告示87・令3告示97・一部改正)
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
(平29告示76・全改、平31告示87・一部改正)
3 前2項の規定により補助金の交付対象期間を短縮する場合において、転居等により家賃の満額を支払わない月があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平29告示76・一部改正)
(補助金の交付請求等)
第10条 交付決定者は、南魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 家賃納入証明書(様式第9号)又は家賃の支払を確認できる書類
(2) 振込先口座を確認できる書類(2回目以降の請求で振込先口座に変更がない場合を除く。)
(1) 4月分から7月分まで 7月末日
(2) 8月分から11月分まで 11月末日
(3) 12月分から3月分まで 3月末日
3 市長は、前2項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定する。
4 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、請求があった月の翌月の末日までに交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(平29告示76・令3告示97・一部改正)
(補助金の返還等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が補助金交付決定期間(当該年度の交付決定通知書で通知した補助金交付決定期間をいう。)内に市外へ転出したとき。
(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(3) 市税等を滞納しているとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(平29告示76・平31告示87・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示76・旧第13条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日告示第238号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の南魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第7条第1項の規定により補助金の交付申請を行った者(以下「従前の申請者」という。)に係る補助金の交付対象期間は、なお従前の例による。
3 従前の申請者が、改正後の南魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第7条第1項の規定により3年度目の補助金交付申請を行う場合及び新要綱第9条の規定により3年度目の補助金交付申請に係る変更申請を行う場合は、旧要綱様式1号及び様式第6号を使用して行うものとする。
附則(令和3年3月31日告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の南魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第7条第1項の規定により補助金の交付申請を行った者(以下「従来の申請者」という。)に係る補助金の額及び補助金の交付対象期間は、なお従前の例による。
3 従来の申請者が、改正後の南魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第7条第1項の規定により2年度目の補助金交付申請を行う場合及び新要綱第9条の規定により2年度目の補助金交付申請に係る変更申請を行う場合は、旧要綱様式第1号及び様式第6号を使用して行うものとする。
4 この告示の施行の際現に調整されている旧要綱様式第1号、様式第2号、様式第6号及び様式第8号は、所要の修正を加え、当分の間使用できるものとする。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に南魚沼市に転入した者について適用し、同日前に南魚沼市に転入した者については、なお従前の例による。
(令6告示50・全改)
(平29告示76・旧様式第3号繰上・一部改正、平30告示238・一部改正、令3告示97・旧様式第2号・一部改正、令3告示253・一部改正)
(令3告示97・追加)
(平30告示238・全改、平31告示87・令3告示253・一部改正)
(平29告示76・旧様式第5号繰上・一部改正、令3告示97・令6告示50・一部改正)
(平29告示76・旧様式第6号繰上)
(令6告示50・全改)
(平29告示76・旧様式第8号繰上・一部改正、令3告示97・令6告示50・一部改正)
(令6告示50・全改)
(平29告示76・旧様式第10号繰上)
(平29告示76・旧様式第11号繰上)