○南魚沼市放課後児童クラブ施設整備費補助金交付要綱

平成28年2月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 市長は、放課後児童健全育成事業を委託し、又は委託しようとする者が行う放課後児童クラブの施設整備事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)、放課後児童クラブの施設整備事業に関する国及び新潟県の補助金交付要綱等(以下「国県交付要綱等」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助金の額等)

第2条 補助金の額は、国県交付要綱等に定められる補助基準額と、補助対象となる実支出額を比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請を行った者に通知するものとする。

(変更申請)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更するときは、放課後児童クラブ施設整備費補助金変更交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(変更決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、放課後児童クラブ施設整備費補助金の変更交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、対象事業が終了したときは、速やかに市長にその実績を報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による通知を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、南魚沼市放課後児童クラブ施設整備費補助金額確定通知書(様式第3号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、市長に補助金の請求を行うものとする。

(調査及び報告)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、その施設の運用状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市放課後児童クラブ施設整備費補助金交付要綱

平成28年2月1日 告示第11号

(令和3年12月27日施行)