○南魚沼市モンスターパイプ条例施行規則
平成28年9月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市モンスターパイプ条例(平成28年南魚沼市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の後納)
第3条 条例第10条第1項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。
(2) 競技会又は大会等で地方公共団体若しくはその執行機関が共催するとき。
(利用料金の減免)
第4条 占用利用で利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、南魚沼市モンスターパイプ占用利用許可申請書兼減免申請書にその旨を記載し、指定管理者に提出しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、教育長が必要と認めるものについては、利用料金を減額することができる。
(利用料金の還付)
第5条 条例第12条に規定する教育委員会で定める場合は、次の基準によるのもとする。
還付の対象となるもの | 還付率 |
天災地変その他利用者の責めに帰すことができない事由により使用することができなくなったとき。 | 100% |
利用しようとする日前7日から前2日までの間に、利用の取消しを申し出て、指定管理者が正当な理由があると認めたとき。 | 70% |
利用とする日の前日に、利用の取消しを申し出て、指定管理者が正当な理由があると認めたとき。 | 50% |
2 前項に定めるもののほか、教育長が必要と認めるものについては、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは陳列し、又は広告類の掲示若しくは配布をする行為をしないこと。
(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認める行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式によりなされた手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。
附則(令和3年11月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平31教委規則5・令元教委規則1・一部改正)
減免の対象となる事業等 | 減免率 |
(1) 市・市教育委員会が直接その用に供するとき又は主催する大会・事業 (2) 指定管理者若しくは市内総合型地域スポーツクラブが直接その用に供するとき又は主催する大会・事業 (3) 市スポーツ協会が主催する大会・事業 (4) 市スポーツ協会に加盟している各単協が主催する大会・事業 (5) 市立保育園、市立小学校、市立中学校及び市立総合支援学校が長の管理下において利用するとき(授業・課外活動・部活動など)。 (6) 市郡小中学校体育連盟等が大会・事業で利用するとき(旧郡大会等を超える大会・事業は除く。)。 (7) その他教育長が必要と認めるもの | 100% |
(平30教委規則1・令2教委規則7・令3教委規則5・一部改正)
(平30教委規則1・令3教委規則5・一部改正)