○南魚沼市消費生活センター条例施行規則
平成28年12月20日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市消費生活センター条例(平成28年南魚沼市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(関係機関との連携)
第3条 相談員は、相談等の内容が消費生活センターのみでは解決することが困難であると認める場合には、関係機関と連携を図り、その処理に当たるものとする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
○南魚沼市消費生活センター条例施行規則
平成28年12月20日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市消費生活センター条例(平成28年南魚沼市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(関係機関との連携)
第3条 相談員は、相談等の内容が消費生活センターのみでは解決することが困難であると認める場合には、関係機関と連携を図り、その処理に当たるものとする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
平成28年12月20日 規則第37号
(平成29年4月1日施行)
◆ | 平成28年12月20日 | 規則第37号 |