○南魚沼市消費生活センター条例施行規則

平成28年12月20日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市消費生活センター条例(平成28年南魚沼市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談事項の記録)

第2条 消費生活相談員は、条例第11条第1項の規定により、相談内容及び処理概要を記録するときは、相談・苦情受付記録用紙(別記様式)に相談内容、処理概要その他必要な事項を記載するものとする。

(関係機関との連携)

第3条 相談員は、相談等の内容が消費生活センターのみでは解決することが困難であると認める場合には、関係機関と連携を図り、その処理に当たるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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南魚沼市消費生活センター条例施行規則

平成28年12月20日 規則第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年12月20日 規則第37号