○南魚沼市ほくほく線安全輸送設備等整備事業補助金交付要綱

平成28年12月1日

告示第244号

(趣旨)

第1条 市長は、ほくほく線の安全輸送の確保と北越急行株式会社(以下「北越急行」という。)の安定経営を図るため、北越急行が国の事業等を活用して行う鉄道設備の整備等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 南魚沼市ほくほく線安全輸送設備等整備事業補助金(以下「市補助金」という。)の対象経費及び補助率は、次表の定めるところによる。

補助対象経費

補助率

鉄道設備の更新及び維持修繕等に要する経費

補助対象経費に1/3を乗じて得た額の91,300/3,803,850

(令4告示78・一部改正)

(交付の条件)

第3条 市補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 経費の配分又は事業内容の変更(第6条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにしておくとともに、当該帳簿及び証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しておくこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでは、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供することなく、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。

(6) 取得財産等を前号の期間内に処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(7) 取得財産等を前号の規定により処分するときは、補助金の全部又は一部を市に返納させることがあること。

(交付申請書)

第4条 北越急行が市補助金の交付の申請をする場合は、南魚沼市ほくほく線安全輸送設備等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他参考となる書類

(変更の承認申請)

第5条 北越急行は、第3条第1号又は第2号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、事業計画変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第4号)

(2) その他参考となる書類

(軽微な変更の範囲)

第6条 第3条第1号に規定する経費の配分に係る軽微な変更は、各工事の補助対象経費の配分額相互間のいずれか低い額の30%以内の配分の変更とする。

2 第3条第1号に規定する事業の内容に係る軽微な変更は、補助対象経費の総額に減額が生じる場合とする。ただし、工事の区分の追加又は削減あるいは各工事区分の補助対象経費が30%を超えて増減するなど、事業内容を著しく変更する場合を除く。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第7条 北越急行は、第3条第2号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第8条 北越急行は、第3条第3号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難になった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 北越急行は、市補助金の交付の決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定通知を受理した日から15日以内に、申請の取下げをすることができる。

(状況報告)

第10条 北越急行は、事業の遂行の状況に関して、市長が必要と認めて指示したときは、当該指示に係る状況報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 北越急行は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内に市長に報告しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) その他参考となる書類

(市補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき市補助金の額を確定し、通知する。

2 市補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額(当該事業に係る収入がある場合は、補助対象経費から当該収入を控除した額)に補助率を乗じて得た額又は市補助金交付決定額のうち、いずれか低い額により行うものとする。

(市補助金の概算払)

第13条 市長は、必要と認めるときは、市補助金を概算払で交付することができる。

2 市補助金の概算払を受けようとする場合は、概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第78号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市ほくほく線安全輸送設備等整備事業補助金交付要綱

平成28年12月1日 告示第244号

(令和4年4月1日施行)