○南魚沼市農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年1月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 南魚沼市農業委員会委員の選任に関する要綱(平成29年南魚沼市告示第23号)第6条の規定に基づき、南魚沼市農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)を適正に評価し、市長に報告するため、南魚沼市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事項等)
第2条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び南魚沼市農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年南魚沼市条例第34号)の規定に基づき、南魚沼市農業委員会委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、市長に意見を報告すること。
(2) 候補者を評価するに当たり、当該候補者の活動、経歴等の審査を行うこと。
2 評価委員会は、前項第2号の審査を行うに当たり、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査を行うことができる。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する6人以内の委員(以下「評価委員」という。)をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 産業振興部長
(3) 農業委員経験者(候補者を除く。)
(4) その他市長が特に必要と認める者
(評価委員の任期)
第4条 評価委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、評価委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 評価委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、会長が指名する者とする。
4 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。
2 会議は、評価委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した評価委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評価委員の責務)
第7条 評価委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。